有効期間満了日前の60日以内に介護認定の変更申請をしたものの、結果として要介護状態区分の変更が認められなかった、とします。その場合、変更認定は却下されますが、更新認定の申請があったものとみなされ、期間満了日の翌日から新しい有効期間が始まることになります。 (参考)変更認定
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