みなし指定
医療法や老人福祉法、老人保健法により、介護保険施行前にすでに認可や指定を受けている事業者が行うサービスについては、指定居宅サービス事業者の申請をせずとも、指定を受けたものとみなすことをいい、以下のようなものがあります。(1)保険医療機関として指定されている病院・診療所(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリがみなし指定) (2)保険医療機関として指定されている薬局(居宅療養管理指導がみなし指定) (3)介護老人保健施設(短期入所療養介護と通所リハビリがみなし指定) (4)介護療養型医療施設(短期入所療養介護がみなし指定)