介護保険制度が導入されたことで、さまざまなシステムや名称が変更になりました。その経過措置として、特別養護老人ホームについては、介護保険法に基づく指定があったものとみなし、そのまま介護老人福祉施設にスライドしました。ただし、制度施行後に開設された特別養護老人ホームについては都道府県知事による指定が行われます。
この内容の不備な点を報告する
内容での疑問や不明な点、誤字などございましたらお手数ですが介護110番宛にメールでお知らせ頂けますようお願いします。