ふれあいのまちづくり事業

地域住民がともに支え合う地域社会づくりを目的とする事業です。ボラントピア事業の実施などによってボランティア活動の基盤整備が進む市区町村での事業はA型事業といい、下記の内容を実施することとしています。一方、原則として人口3万人未満の市区町村で行われる事業はB型事業といい、A型事業における(6)の事業を実施することとされています。実施主体は、市区町村の社会福祉協議会です。(1)社会福祉協議会地域福祉活動コーディネーターを設置 (2)社会福祉協議会にふれあいのまちづくり推進会を設置 (3)社会福祉協議会ふれあい福祉センターを設置 (4)幅広い分野にわたる地域生活支援事業 (5)地域の実情に応じた住民参加による地域福祉事業 (6)高齢者障害者、児童等各分野の社会福祉施設と協働し、総合相談などを行う福祉施設協働事業

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