医師を除いてあん摩、マッサージ、指圧を職業とする人。国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許をうけなければなりません。介護保険では、あん摩マッサージ指圧師で業務従事期間が5年以上であれば、介護支援専門員(ケアマネジャー)となるための実務研修受講試験の受験資格者としています。
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