No.4878 認知症の父が、施設職員に危害を加えられると勘違いし、よけてケガを負った

No.4878は質問(相談内容)で、それ以外は回答(相談内容に対する回答とお礼)です。

No.4878:認知症の父が、施設職員に危害を加えられると勘違いし、よけてケガを負った

 父は特別養護老人ホームに入所して5年になります。入所している間に認知症の症状がかなり進み、人の判別がつかなくなることもしばしば。先日廊下ですべって転びかけたので、近くにいた職員があわてて手を貸そうとしたら、危害を加えられると勘違いして猛烈な力で振り払ったとたん、転んで大腿骨を骨折してしまったとのこと。賠償をしてほしいと施設にかけあったが、父に落ち度があるので施設には責任がないと言って、保険の交渉をしようとしません。施設に責任がないとは思えないのですが、どうしたらよいのでしょうか。

No.4879:Re: 認知症の父が、施設職員に危害を加えられると勘違いし、よけてケガを負った

 認知症棟で働く職員です。 気持ちもわかります。でも働く職員は一生懸命です。 殴られたり、ひっかかれたり、つばをかけられたりしてます。それでも笑顔で接してます。 骨折して痛い思いをしているお父様も、ご家族の方にも申し訳ないと思いますが、その時その職員はどうしたらよかったのか、どうであったら納得していただけたのか…。 私も転倒や転落で骨折させてしまったことがありますので、ご家族の気持ちを聞けたらと思ってます。

No.4880:Re: 認知症の父が、施設職員に危害を加えられると勘違いし、よけてケガを負った

 お父様大変でしたね。お加減はいかがですか? 施設に責任は求められないと思いますよ。 手助けをしようとして、拒否され転んだのだから それ以上何を求めますか? マンツーマンでも、完全に事故を防ぐことは難しいです。 職員がサボっていた、廊下を掃除後で水がこぼれていた。 などの理由があれば、施設に過失を認めさせることも出来るかもしれませんが。。 職員も一生懸命やってるんです。 そこは家族さんには理解して欲しいですね。 どの辺に施設の過失を感じますか? 怪我や事故のすべてが施設の責任!ってことにならないと思いますが・・・

No.4881:Re: 認知症の父が、施設職員に危害を加えられると勘違いし、よけてケガを負った

いちぞーさんの気持ちを勝手に推察しますと。 要介護者が 家族の手を離れて 施設に入所するには 理由のいかんを問わず 良心の呵責に耐えつつ・・そんな気持ちを封じ込めつつ・・また他の親族の反応に 過敏に反応しつつ・・いろいろな葛藤があるはずです。せめて 施設で穏やかに過ごしてもらいたい。ところが 骨折してしまった。ご自分の良心が あらゆる物から(者から)やいばを向けられているようで 耐え切れなくなるんです。もちろん在宅でも 転倒骨折がないとは言い切れません その時は きっとおろおろして 病院や 家族 親族などへの 理由を 並べるでしょうが(どうしようもなく起きてしまった事故だったと 診断されるまでほっとできないでしょう) 場所は施設。責める対象があるから どうしようもない気持ちを持って行き場がなくて 施設の過失を問うてみた・・的外れでしたらごめんなさい。  いちぞーさんが 施設に説明をもとめ 真摯に対応していただくことで 気持ちが救われますように。そしてお父様の怪我が早くよくなり 痛みや苦痛から 解き放たれますように お祈りします。  

No.4882:Re: 認知症の父が、施設職員に危害を加えられると勘違いし、よけてケガを負った

 施設内で入所者がケガをしたとき、施設に「安全配慮義務」違反が認められる場合は、入所者に対し拐害賠償をする責任があります。ただし、入所者の側にケガをするに当たり、落ち度が認められる場合には、全面的に事業者に責任を認めることが酷なことがあり、このように入所者に「故意・過失」が認められるときには、事業者の揖害賠償額を減じることが、民法上認められています。  
 しかし、このケースのように、入所者に認知症がある場合に、「故意・過失」があり、過失相殺の対象になるといえるかどうかは微妙なところです。専門家の判断が必要だと思われますので、施設で損害賠償保険に加入しているならば、家族が直接保険会社と交渉して聞いてみてはいかがですか。保険会社の説明に納得できない場合には、別途弁護士などに相談することになります。  過失相殺は揖害の公平な分担から認められている制度ですが、もともと入所者が判断能力や身体的能力が著しく衰えていることを前提としている介護契約において、そのまま認めることは不公平なことが多々あります。民法713条が「精神上の障害により自己の行為の責任を弁識する能力を欠く状態にある間に他人に損害を加えたる者は、その賠償の責任を負わない」としていることからも、認知症の方にここでいう「故意・過失」があるとしてよいかどうかは難しい問題です。契約書に過失相殺についての記載があるか、あるとしたらどのような定めになっているのか、いま一度確認してみてください。