No.17267 ショートステイの時間が短くても1日分払う?

質問(相談内容)
■ Q:
父をショートステイに預けるとき、ケアマネがすすめる老健へ入所しました。午後3時から午前10時で、19時間。以前に母が利用していた特養ショートステイでは、午前10時から午後4時までの30時間だったので、短いと思いました。後で見ると、確かに契約書にはそのように書かれていますが、時間についての事前の説明もなく、ケアマネジャーから「自分の所属する事業所と同じ所だから安心」と熱心に勧められたので決めてしまい、後悔しています。今回、退所が午前10時と早いのに1日分の利用料が徴収され、納得がいきません。

回答(相談内容に対する回答とお礼)
◆A1:
10時の退所でも1日分の利用料を取ることは、法令上、問題はないようです。しかし、ショートステイの時間は施設ごとに違うので、ケアマネジャーはそれについてきちんと説明する義務があると思います。自分の所属する事業所に入所させたくて、不利なことはいわなかったかもしれませんね。不信感があるようなら、地域包括支援センター社会福祉協議会に相談して、ケアマネの事務所を変えてはどうですか?

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