No.17229 なぜ生活支援サービスは1時間30分だけなの?

質問(相談内容)
■ Q:
はじめまして。75歳の母(1人暮らし)の相談です。いつも利用しているヘルパー会社に、生活支援サービスを1回に2時間して欲しいとお願いしたのに、介護保険では1時間30分しかできないと断られてしまいました。ヘルパー会社を変えれば、大丈夫になったりするのでしょうか?

回答(相談内容に対する回答とお礼)
◆A1:
2時間以上も可能ですが、介護報酬が1時間30分までしか出ないので、それ以降はヘルパー事業所のタダ働きになってしまいます。だから駄目だというのでしょう。事業所を変えても一緒です。どうしても1時間30分を超えてサービスを希望する場合は、超過分を利用者が全額負担することで可能となります。もしくは、有償のボランティアか、家政婦さんを頼んだらどうでしょうか?どうしても2時間のサービスが必要なのか、今一度検討してみてはいかがですか。

◆A2:
2006年4月の介護保険制度改正によって、訪問介護サービス生活支援介護報酬が1時間30分で打ち切りになり、1時間30分を超えるサービスには報酬が設定されなくなりました。
そのため、今まで2時間以上の生活支援サービス提供を行っていた訪問介護事業者は、1時間30分以内にサービス内容を圧縮したり、1時間ずつのサービスを週2回など、1回の訪問時間を短縮して回数を増やすなどで対処しています。しかし、利用者側からすれば、「今まで2時間のサービスを提供してくれていたのに、なぜ減らされないといけないのか?」という不満があります。また、利用者や家族が制度改正を理解していないため、現場で働くヘルパーとのトラブルがなかなか減りません。
ただ、この問題の原因は、ケアプランを作成するケアマネの説明不足にあります。ケアマネジャーが、制度が変わったことを利用者にきちんと説明していれば、このようなトラブルが起こることはありません。

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