No.2737 Re: 親切が仇に
問題を2つに切り分ける必要があるようです。
1.下の階の所有者に対する損害賠償
ご両親が区分建物の所有者の場合、明らかに専有部分からの漏水である以上、原因の如何に関わらず早急に損害賠償に応じるべきでしょう。
仮に責任が他にありその方が賠償するとしても損害賠償はあくまでご両親(所有者)が行うもので、下の階の所有者からの損害賠償請求を免れるものではない事を念頭に置いて対処すべきと思います。
2.責任の所在
ケアマネ個人に賠償責任を追及する事は難しいのではないかと思います。
業務として行った訳ではないので保険の使用も考えにくいと思います。
酷なようですが、下の階に影響を及ぼす程の漏水に気づかなかったご両親にも何らかの注意義務を怠った責任はあるように思います。
一番の被害者は下の階の所有者であることを忘れないでください。
本来であれば漏水があった時点で下の階への対処が必要だったと思われます。
損害賠償請求されたのは当然の事ですのでご両親に代わって今後の近隣関係に影響が無いよう適切な処置をしてください。
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