No.14504 Re: 在職証明書

発言者:ヒナギク 発言日:2008/04/19 19:09 返信する 応答をメールで転送

労働基準法では事業主の義務として在職証明を規定していません。退職後に請求があった場合に使用証明書が義務付けられています。したがって、事業主の裁量で決定することになります。
国家資格の試験を司っているところで、他の書類等では代替えできないか聞かれてはどうでしょうか。

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 14495: 在職証明書 [ユンソナ] ID:??? 2008/04/19 02:53
 └◇14504: Re: 在職証明書 [ヒナギク] ID:??? 2008/04/19 19:09 評価
  └◇14505: Re: 在職証明書 [ユンソナ] ID:??? 2008/04/19 19:36 評価