No.14504 Re: 在職証明書
労働基準法では事業主の義務として在職証明を規定していません。退職後に請求があった場合に使用証明書が義務付けられています。したがって、事業主の裁量で決定することになります。
国家資格の試験を司っているところで、他の書類等では代替えできないか聞かれてはどうでしょうか。
この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい 掲示内容について通報する
※この相談の返答受付は終了しました。
労働基準法では事業主の義務として在職証明を規定していません。退職後に請求があった場合に使用証明書が義務付けられています。したがって、事業主の裁量で決定することになります。
国家資格の試験を司っているところで、他の書類等では代替えできないか聞かれてはどうでしょうか。
この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい 掲示内容について通報する
※この相談の返答受付は終了しました。