No.8212 Re: 稼動外で!
事業主としては、そのヘルパーさんが常勤・非常勤・パート・登録であれ、事業主(ドラム缶)さんの事業所に属しているのに代わりはありません。稼動時間外であれ何か(怪我・物損等)の損害を与えた場合は、責任は事業主に降りかかって来ます。逆の立場になって考え下さい。もし私が利用者の立場で家族の立場で考えるのであれば、必ずヘルパー個人ではなく事業者に損害賠償等の支払いを申し立てます。もちろんサービス時間外の事なので居宅賠(損害賠償保険)も使用不可です。考えられるリスクヘッジは多々ありますが、まずは個人的に利用者と係りを持たす事をやめされる事が先決ではないでしょうか?その場合には、話の持って行き方には十分に注意して下さい。大事なヘルパーですから・・・
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