No.33816 通院介助

No.33816は質問(相談内容)です。

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No.33816:通院介助[ラクティス]ID:dpL0oC5f 2010/07/13 23:42
はじめまして。新米ケアマネです。
前任のケアマネから引き継いだケースです。
要介護3の利用者(歩行が不安定で歩行時に常に見守りが必要。看護師に院内介助を依頼したが忙しくて無理との返事あり) ヘルパーの運転する介護タクシー(運送法4条80条申請済の訪問介護事業所)に乗り受診。運転手兼ヘルパーが院内も介助しています。一連の流れで身体4(自宅→院内介助→自宅)を算定していますが、算定可能なのでしょうか?

発言一覧

以下、No.33816の質問に対する回答です。

 33816: 通院介助 [ラクティス] ID:dpL0oC5f 2010/07/13 23:42
 └◇34465: Re: 通院介助 [7年目のケアマネ] ID:r6UgIxQf 2010/08/11 09:06 評価

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No.34465:Re: 通院介助[7年目のケアマネ]ID:r6UgIxQf 2010/08/11 09:06
>身体4(自宅→院内介助→自宅)で院内介助の算定は通常できません。

身体で一連行為として介護タクシーで出来るのは、往復の通院乗降介助としてです。

しかし,付き添う家族がいない場合で院内介助がどうしても必要な認知症がひどくて徘徊などが激しい利用者さんや特別な疾患で目が離せない場合などでは、各市区町村の介護保険課との相談で、院内付き添いも可能とされるケースもあります。

そのような、場合には、きちんと介護保険課と相談したということを、どういう状況で必要かということの内容に対して、どなたから許可を得た。という相談内容を経過記録やケアプランに落とし込む必要があります。

そのケアプランでいいかどうかも役所に相談していった方に見せて、了解をいただくことも必要です。ケアプランの真ん中に特別対応として、その内容を載せておくことで、算定が許可されたプランとして実働できると思います。

どうしても、院内介助が必要なら一度、役所の介護保険課に相談してみてください。