No.9032 Re: 成年後見人指定の解除

発言者:ちかこ 発言日:2007/08/19 18:28 返信する 応答をメールで転送

こんにちは、はとりさん。ちかこと申します。
後見開始の審判が家庭裁判所でなされた、ということですが、申立て書類には@「診断書(法定後見用)」があり、医師が「後見相当」「保佐相当」「補助相当」のどこかにチェックしており、さらには申立て後に意思により作成されるA「鑑定書」にも、判断能力が低下していることが記載されているため、審判があったと思われます。
後見、保佐、補助の原因が消滅し、保護を必要としない状態に回復した場合は、その審判等を取消す審判をすることができます。従って、「審判の解除」ではなく(そもそも、後見は契約ではありませんので)、家庭裁判所に申立てをして取消す、ということになります。
後見人は、財産管理を職務としているため、当然、被後見人の財産目録を家庭裁判所に提出し、その後も報告する義務があります。財産管理がきちんと行われていない可能性があり、被後見人の財産が減るようなことがあるのでしたら、家庭裁判所に「後見監督人選任申立て」をし、弁護士や司法書士などの専門家の監督下で後見職務を行ってもらえるようにしたほうがよろしいかもしれませんね。
詳しいことは、家庭裁判所にお尋ねください。

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 9031: 成年後見人指定の解除 [はとり] ID:??? 2007/08/19 17:56
 ├◇9032: Re: 成年後見人指定の解除 [ちかこ] ID:??? 2007/08/19 18:28 評価
 │└◇9033: Re: 成年後見人指定の解除 [はとり] ID:??? 2007/08/19 19:19 評価
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 │   └◇9045: Re: 成年後見人指定の解除 [はとり] ID:??? 2007/08/20 07:17 評価
 └◇18111: Re: 成年後見人指定の解除 [けここ] ID:??? 2008/10/09 02:14 評価