No.9031 成年後見人指定の解除

No.9031は質問(相談内容)です。

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No.9031:成年後見人指定の解除[はとり]ID:??? 2007/08/19 17:56
叔父夫婦とその長男夫婦との間で成年後見人の契約が家裁で認定されているようです(確認中)
1)叔父夫婦とその長男夫婦の親子関係が最悪の状態
2)叔父が昨年脳梗塞で右半身麻痺と失語症
3)1)+2)で叔母がうつ状態から叔母が叔父を道連れに心中を図る。双方とも生き残る
4)長男夫婦は叔母を精神科に入院させ、叔父の失語症及び右麻痺を理由に自分を成年後見人に指定、家裁の審判を取った(らしいー確認中)
5)長男夫婦は家裁の審判をもとに財産のほとんどを自分の管理下に置いた(主たる目的)
6)叔父は失語症及び右麻痺はあるものの、通常の判断能力を有している

ここまでが状況説明です。

成年後見人制度は先天性又は進行性の病気でその判断能力が回復しないことを前提に制定された法律のように解釈しています。病状が一過性で回復の期待が持てる場合、又は回復した場合成年後見人の審判を解除できるかどうか伺いたいのです。
指定については多数のログがありますが、解除については見つかりませんでしたのでお尋ねいたします。

発言一覧

以下、No.9031の質問に対する回答です。

 9031: 成年後見人指定の解除 [はとり] ID:??? 2007/08/19 17:56
 ├◇9032: Re: 成年後見人指定の解除 [ちかこ] ID:??? 2007/08/19 18:28 評価
 │└◇9033: Re: 成年後見人指定の解除 [はとり] ID:??? 2007/08/19 19:19 評価
 │ └◇9036: Re: 成年後見人指定の解除 [ちかこ] ID:??? 2007/08/19 21:18 評価
 │  └◇9044: Re: 成年後見人指定の解除 [はとり] ID:??? 2007/08/20 06:27 評価
 │   └◇9045: Re: 成年後見人指定の解除 [はとり] ID:??? 2007/08/20 07:17 評価
 └◇18111: Re: 成年後見人指定の解除 [けここ] ID:??? 2008/10/09 02:14 評価

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No.9032:Re: 成年後見人指定の解除[ちかこ]ID:??? 2007/08/19 18:28
こんにちは、はとりさん。ちかこと申します。
後見開始の審判が家庭裁判所でなされた、ということですが、申立て書類には@「診断書(法定後見用)」があり、医師が「後見相当」「保佐相当」「補助相当」のどこかにチェックしており、さらには申立て後に意思により作成されるA「鑑定書」にも、判断能力が低下していることが記載されているため、審判があったと思われます。
後見、保佐、補助の原因が消滅し、保護を必要としない状態に回復した場合は、その審判等を取消す審判をすることができます。従って、「審判の解除」ではなく(そもそも、後見は契約ではありませんので)、家庭裁判所に申立てをして取消す、ということになります。
後見人は、財産管理を職務としているため、当然、被後見人の財産目録を家庭裁判所に提出し、その後も報告する義務があります。財産管理がきちんと行われていない可能性があり、被後見人の財産が減るようなことがあるのでしたら、家庭裁判所に「後見監督人選任申立て」をし、弁護士や司法書士などの専門家の監督下で後見職務を行ってもらえるようにしたほうがよろしいかもしれませんね。
詳しいことは、家庭裁判所にお尋ねください。

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No.9033:Re: 成年後見人指定の解除[はとり]ID:??? 2007/08/19 19:19
大変参考になりました。当方は病院勤務で精神科も併設していますが、ここの関係は多分に個人的な状況把握を必要とするためなかなか、SWにも聞きづらいところでした。

当然後見人取消の申し立てをする場合医師の診断書というのが必要でしょうが、ここが問題で、神のような医師ばかりではないのが現状です。認定申請のときに提出された叔父の診断書にも疑義をもっています。金さえ出せば包茎手術の権威が精神科の診断書を書けるのが日本の現状です。叔父の場合セカンドオピニオンから診断書をもらうことは難しくないと思いますが、精神科の場合法律上制限があるはずで主治医の診断書でないと家裁も受け付けないのではしょうか?このあたりの判例はご存じしょうか?

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No.9036:Re: 成年後見人指定の解除[ちかこ]ID:??? 2007/08/19 21:18
はとり様。後見用の診断書は、主治医ではなくても作成はしてもらえます。主治医が内科などの場合はあまり後見についてわかっていない先生もいらっしゃいます。精神科などでも、脳のCTをとり、客観的にも認知症であることがわからないと、診断書を作成しない先生もいます。診断書よりも鑑定書が、審判の判断となるため、診断書で「後見相当」としても鑑定書で「保佐相当」ということで所見などが記載されていれば、家庭裁判所が本人との面接なども踏まえて、保佐となることもあります。

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No.9044:Re: 成年後見人指定の解除[はとり]ID:??? 2007/08/20 06:27
ありがとうございました。参考になりました。あと2点ほどお伺いします。

1)"後見相当である"という審判に異義がある場合に再審判の請求は可能でしょうか?

2)後見相当であると認定された期間中に名義変更された預金証書等の名義の回復は可能でしょうか?

入院中の叔父に対しても必要な日常雑費さえ渡していないようですが、このへんの対策はどうしたものでしょうか?

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No.9045:Re: 成年後見人指定の解除[はとり]ID:??? 2007/08/20 07:17
おいそがしいところ申し訳ありません

1)については9032でご解答をいただいてました。

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No.18111:Re: 成年後見人指定の解除[けここ]ID:??? 2008/10/09 02:14
家庭裁判所に解除の申立てをしたらいいと思います。 裁判所にいく前に電話で相談した後にいったらいいかと思います。 裁判所の職員さんたちは クールなので 何度かチャレンジしてみて下さい!