No.42654 Re: 気を付けて下さい
ペペロンチーノさま
ご自分達の都合で名義を母上にしたり、後見人になったりしていませんか?
母上の権利を守る立場の後見人であるご主人が、母上を相手に資産は自分の物だと主張して争う事は事実上不可能でしょうから
ご主人が全額お金を出したとしても、母上名義なら固定資産税の支払いとは関係無く母上の資産です。
>どのようにすれば、母名義の財産を処分できますか?
後見人は本人(被後見人)の法定代理人ですから
母上の居住用不動産(施設入所前に住んでいれば居住用不動産です)でなければ後見人が処分することは可能ですが
居住用不動産なら
家裁に《居住用不動産の処分許可の申立て》が必要です。
この時に母上の為に売却が必要な明確な理由が無ければ許可が下りません。
もし不動産を売却できたとしても後見人の業務は本人財産の保全と本人の権利を守るものですから、売却金は本人の為だけに使用する以外は原則認められません。
ご主人の会社の運転資金に回したり、贈与したり、貸付する事も当然原則として認められません。
どうしてもお困りなら家裁に相談して下さい、でも期待しない方が良い
と思います。
勝手に処分したり流用すると、刑事罪(業務上横領罪等)に問われる可能性があります、注意して下さい。
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発言一覧
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- ◆4052: 認知症の母の家を処分する手続き [トミカ] ID:??? 2007/01/12 11:22
- ├◇4379: Re: 認知症の母の家を処分する手続き [こんばんわ] ID:??? 2007/01/19 15:32
- ├◇24606: Re: 認知症の母の家を処分する手続き [ゆう] ID:??? 2009/07/19 00:54
- └◇42648: Re: 認知症の母の財産を処分する手続き [ペペロンチーノ] ID:K7pAPZRg 2011/08/01 14:29
- └◇42654: Re: 気を付けて下さい [蒼い馬] ID:67Fn0FhS 2011/08/01 22:18