No.40760 所在不明の登記済権利証

No.40760は質問(相談内容)です。

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No.40760:所在不明の登記済権利証[どうする]ID:qqVDEg1m 2011/04/25 21:30
要介護2の母親の自宅についてです。母に聞いても登記済権利証の所在が分かりません。介護施設に入所後、あるいは死後に処分するとき困るのではないかと心配しています。どのような手当てをしておけばスムーズに処分できるのでしょうか?ご教示お願いいたします。

発言一覧

以下、No.40760の質問に対する回答です。

 40760: 所在不明の登記済権利証 [どうする] ID:qqVDEg1m 2011/04/25 21:30
 ├◇40775: Re: 所在不明の登記済権利証 [ginebrarie] ID:XPP744SS 2011/04/26 13:28 評価
 │└◇40780: Re: 所在不明の登記済権利証 [どうする] ID:qqVDEg1m 2011/04/26 20:31 評価
 └◇40781: Re: 遅いかも知れませんが [蒼い馬] ID:67Fn0FhS 2011/04/26 22:13 評価
  └◇40794: Re: 遅いかも知れませんが [どうする] ID:qqVDEg1m 2011/04/27 21:01 評価

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No.40775:Re: 所在不明の登記済権利証[ginebrarie]ID:XPP744SS 2011/04/26 13:28
登記権利書をなくした場合「再発行」はできません。
でも権利者(母上ですか?)と保証人が2名(成年で自分も何らかの登記を行っている人)いれば登記を『再申請』することができます。

母上は認知症がおありですか?まだそれなりの認知レベルのあるうちにやっておいた方がいいでしょうね。

詳しくは法務局のHPに書いてあります。

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No.40780:Re: 所在不明の登記済権利証[どうする]ID:qqVDEg1m 2011/04/26 20:31
ginebrarieさん、情報提供ありがとうございます。
法務局のホームページは分かりにくいので、別のサイトで調べましたが、登記経験者2名が保証人になって保証書の発行を登記所に行えば、所有者に保証書が発行され売却などの取引が可能なことが分かりました。先ずは保証書を手に入れることですね。

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No.40781:Re: 遅いかも知れませんが[蒼い馬]ID:67Fn0FhS 2011/04/26 22:13
どうするさま

平成17年に不動産登記制度が大幅に変わり、”保証書制度”は廃止されました、ご確認下さい。

★相続時の登記名義人変更には権利書は必要有りません、
(権利書は”登記識別番号”に変わっていますが旧来のものも有効です)

★権利書が無くても売買はできますが、登記名義人変更時に必要になります。登記名義人が存命中に売買契約し、名義人を買主に変更をする場合は”事前通知制度”、もしくは”司法書士等の資格代理人による本人確認情報提供制度”を利用する事により、現在登記されている名義人が確かに本人で有る事を証明することで登記変更手続きが可能になります。

現在お母様は要介護2との事です、年齢が分かりませんが
売買に際して不動産業者、金融機関等から本人の判断能力が問われる可能性があります、
又司法書士等による本人確認の際に本人面談が有りますから、注意が必要です。
少々分かり難い文章になってしまい、申し訳ありません、
詳しい事は司法書士等、専門家に確認される事をお薦めします。

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No.40794:Re: 遅いかも知れませんが[どうする]ID:qqVDEg1m 2011/04/27 21:01
蒼い馬さん、最近の情報、ありがとうございます。
別のサイトに蒼い馬さんのご指摘のことが説明されていました。司法書士の方に先ず相談するのがよいことが分かりました。
なお、母は85歳で現在、実家で一人暮らしで、訪問介護とデイサービスを週6日受けています。もう限界で、介護施設の入所を急がないと思っています。