No.39554 時効になった年金

No.39554は質問(相談内容)です。

返信する
No.39554:時効になった年金[naha]ID:Bi.qethQ 2011/02/15 08:46
【加給年金対象者不該当届】について
教えて下さい。よろしく御願いいたします。

親戚の件です。
平成12年に妻が死亡した際、【加給年金対象者不該当届】を提出せず、
直後から年金が全額支給停止になりました。
最近になり親戚が気づき、手続きに行ったところ、
遡って5年分しか支給されないことがわかりました。

時効分の年金は、もうどうやっても貰えないのでしょうか?
自動で加給分のみ支給停止していた、とか、
遡って加給分+罰金の支払い 等なら納得出来るのですが・・・

ちなみに、本人には精神疾患の気があり、お金のことは家族にも一切関知させない。
精神科など病院受診は断固拒否、を50年あまり続けて来たそうです。

時効撤廃には該当しないだろうとは思いましたが、
精神疾患の診断書などあれば有効になる話でしょうか?

重い病気を機に発覚しました。入院を続けるためお金が必要です。
どうぞ、お知恵をお貸しください。御願いいたします。

発言一覧

以下、No.39554の質問に対する回答です。

 39554: 時効になった年金 [naha] ID:Bi.qethQ 2011/02/15 08:46
 └◇39576: Re: 時効になった年金 [蒼い馬] ID:67Fn0FhS 2011/02/16 13:04 評価

返信する
No.39576:Re: 時効になった年金[蒼い馬]ID:67Fn0FhS 2011/02/16 13:04
>【加給年金対象者不該当届】を提出せず、直後から年金が全額支給停止になりました。
年金機構の死亡確認は行政の死亡届けと連動していません、申請により死亡確認をします。死亡した配偶者が本人に代わって手続きをしていた(と思われる)現況届が提出されなかった為、本人年金・加給年金ともに支給停止になったのではないでしょうか。

>精神疾患の診断書などあれば有効になる話でしょうか?
本人に精神疾患が有る場合は本人を支援する為の制度が有ります。冷たいようですが、一度も受診していないのでは当時精神疾患だった証明もできませんし、たとえ証明できたとしても制度を利用をしなかった側(ご家族・ご本人・親族)に非があると指摘され、有効にはならないと思います。

>親戚が気づき、手続きに行ったところ、
本人委任状が必要です、精神疾患の方が書いた委任状効力の有無が問われると思います。今後の財産管理の必要上からも後見申立申請をした後に手続きした方がよいのではないでしょうか?
併せて財産保全申立て申請をして現時点での年金の確保が必要だと考えます。