No.36840 故人の預金通帳の解約

No.36840は質問(相談内容)です。

返信する
No.36840:故人の預金通帳の解約[ライオン丸]ID:iaA8LlyR 2010/10/28 13:17
お世話になります。
実は、1昨年母が亡くなり、葬式の後、義姉が我々兄弟の了解なく、母の郵貯を解約してしまいました。残高は殆ど無かったのですが、解約してしまうと、遡って預金の内容を見れないと聞きました。何か良い方法はありますか?また、義姉の行為は違法行為にあたりますか?

発言一覧

以下、No.36840の質問に対する回答です。

 36840: 故人の預金通帳の解約 [ライオン丸] ID:iaA8LlyR 2010/10/28 13:17
 ├◇36904: Re: 故人の預金通帳の解約 [ginebrarie] ID:R9puDmrt 2010/10/29 19:55 評価
 └◇36908: Re: 故人の預金通帳の解約 [蒼い馬] ID:fsHyfT.E 2010/10/29 20:32 評価
  └◇36973: Re: 故人の預金通帳の解約 [ライオン] ID:iaA8LlyR 2010/11/01 09:17 評価
   └◇36980: Re: 故人の預金通帳の解約 [蒼い馬] ID:fsHyfT.E 2010/11/01 13:17 評価

返信する
No.36904:Re: 故人の預金通帳の解約[ginebrarie]ID:R9puDmrt 2010/10/29 19:55
う〜〜〜ん

義姉さんには母上に対する相続権はありませんから、実子であるご兄弟を無視した形で預貯金を解約し、それを自分の財産としたのであれば違法行為ですが…

でもそれに対して「遺留分の減殺要求」をするには既に期限が切れています。それは相続が発生し、それを知った時点から1年以内となっているからです。一昨年ではもうoutですよね?!
 

返信する
No.36908:Re: 故人の預金通帳の解約[蒼い馬]ID:fsHyfT.E 2010/10/29 20:32
ライオン丸さま

解約されてしまった通帳の種類・口座番号が分かっていれば
10年間の口座の取引明細を要求できると思います。
故人と貴方の続柄分かるもの(戸籍謄本等)、あなたの印鑑、身分証明書を持参して手続きして下さい。

口座番号等が不明な場合は
まず個人が亡くなる以前の日付で”現存照会”をして通帳の種類・
口座番号を確認後に上記手続きが可能となります、必要な品は上記と同じです。

多少の手続き費用と時間がかかるかも知れません、
ゆうちょ窓口で確かめて下さい。

生前の母上に解約の意志が無く
義妹の方が勝手に委任状を作成して解約したとすれば
有印私文書偽造、
本人を騙って解約すれば詐欺罪となり
いずれも違法行為です。
解約金を勝手に使ったなら窃盗罪も成立すると思います。

返信する
No.36973:Re: 故人の預金通帳の解約[ライオン]ID:iaA8LlyR 2010/11/01 09:17
お世話になります。
貴重なアドバイス、有難うございました。
ところで、解約された郵便局でなくても、必要な書類を用意すれば、どこの郵便局でも、宜しいのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。

返信する
No.36980:Re: 故人の預金通帳の解約[蒼い馬]ID:fsHyfT.E 2010/11/01 13:17
ライオン丸さま

ゆうちょ銀行の場合は全国どこの窓口でもOKですよ。