No.30457 Re: 財産管理と介護
というか、成年後見人の決定権があるのは家庭裁判所です
ですから、もしもご長男、ご長女が後見人の申し立てをしたのであれば、他の親族(特に法定相続人でもある父上)が異議申立を行えば、家裁もすんなり決定はしません
代案として弁護士、司法書士などの第三者に依頼することを提示してくるでしょう
多少費用がかかりますが、合理的な方法としてはそれがベストだと思いますよ
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発言一覧
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- ◆19802: 財産管理と介護 [むすめ] ID:??? 2008/12/21 20:21
- └◇19929: Re: 財産管理と介護 [かみきりむし] ID:??? 2008/12/30 20:19
- └◇30445: Re: 財産管理と介護 [momen] ID:8yT1vgJk 2010/03/18 13:38
- └◇30457: Re: 財産管理と介護 [ginebrarie] ID:NFJaFgeK 2010/03/18 16:59