No.28873 Re: 財産処分について

発言者:ginebrarie 発言日:2010/01/16 15:03 返信する 応答をメールで転送

基本的に6親等では相続権は発生しないので、遺言による遺贈が無い限りは国庫に没収されることになります
ただし葬儀代などを立て替えたりしている場合は経費ですので分与が可能かと思います
詳しくは家庭裁判所に問い合わせると無料で相談に応じてくれますよ

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 28868: 財産処分について [かあちゃん] ID:965ucC6G 2010/01/16 10:32
 └◇28873: Re: 財産処分について [ginebrarie] ID:NFJaFgeK 2010/01/16 15:03 評価