No.28873 Re: 財産処分について
基本的に6親等では相続権は発生しないので、遺言による遺贈が無い限りは国庫に没収されることになります
ただし葬儀代などを立て替えたりしている場合は経費ですので分与が可能かと思います
詳しくは家庭裁判所に問い合わせると無料で相談に応じてくれますよ
この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい 掲示内容について通報する
※この相談の返答受付は終了しました。
発言一覧
- ▼一覧
- ◆28868: 財産処分について [かあちゃん] ID:965ucC6G 2010/01/16 10:32
- └◇28873: Re: 財産処分について [ginebrarie] ID:NFJaFgeK 2010/01/16 15:03