No.28383 Re: 成年後見人の解除

発言者:匿名 発言日:2009/12/21 21:04 返信する 応答をメールで転送

成年後見制度後見人を擁護するつもりは
ありませんが誤解されている面が多々あるようなので記載いたします。

★次のいずれかに該当する場合は後見人候補者以外の者を選任したり後見監督人等を選任する可能性があります。(家庭裁判所手引きより)
@親族間に意見の対立がある
A本人に賃貸収入等の事業収入がある
B本人の財産が大きい
C本人の財産を運用することを考えている
D本人の財産が不明である
E後見人候補者が自己又は自己親族のために本人の財産を利用(担保を 含む)し、又利用する予定がある
F後見人候補者が高齢である(概ね70歳)

後見人に多額の報酬を支払っているとすれば(めったに無いです)、ご本人の収入が多額であるか、資産が多いためで、報酬額を決定するのは家庭裁判所です。
報酬は別途後見報酬の申し立て(最低1年間活動後)をしなければ一切報酬は受け取れません。 

ご存知かもしれませんが、後見制度は 後見・保佐・補助の3段階があり
後見人として指名されているのであれば認知症でもない、ということはあり得ないと思います。 医師の診断書提出→鑑定がありますから・・・、
もしこの点が不服であれば、審判後に不服の申し立てができます(2周間以内)。

後見制度はあくまでもご本人の権利を守るためのもので相続人の権利を守るためのものではありません。

以上参考になればと思い記載させて頂きました。 

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  └◇28383: Re: 成年後見人の解除 [匿名] ID:i1pziNSD 2009/12/21 21:04 評価