No.27855 成年後見人の解除

No.27855は質問(相談内容)です。

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No.27855:成年後見人の解除[しゅうじ]ID:oItVr2pD 2009/11/20 13:23
 私は長男で一人っ子なのですが、母が認知症で今施設に入院しております。銀行の契約の中に成年後見人を、つければ融資するといわれ手続きをして二年になります。現在は裁判所の指定の弁護士さんが後見人になっています。ただ、私も一人っ子なのでまったく意味のないことかなと思いますし、親の管理は自分でしたいと思います。なおかつ、弁護士さんに余分な報酬を支払ってまで必要なのかなと思います。この場合解除できるのでしょうか?又、解除するにはどういった手続きが必要なのでしょうか。教えてください。

発言一覧

以下、No.27855の質問に対する回答です。

 27855: 成年後見人の解除 [しゅうじ] ID:oItVr2pD 2009/11/20 13:23
 ├◇27858: Re: 成年後見人の解除 [青葉] ID:jN/wb7FJ 2009/11/20 16:56 評価
 └◇27860: Re: 成年後見人の解除 [猫おやじ] ID:FLBBFzIP 2009/11/20 17:40 評価
  └◇28383: Re: 成年後見人の解除 [匿名] ID:i1pziNSD 2009/12/21 21:04 評価

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No.27858:Re: 成年後見人の解除[青葉]ID:jN/wb7FJ 2009/11/20 16:56
一度、成年後見制度を利用した場合、被後見人さんが成年後見を必要としない状態にならない限り、制度の利用を止める事は出来ないと思います。
出来るとしたら、成年後見人を弁護士さんではなく、しゅうじさんご自身へ変更する事かなと思いますが、どうでしょう。
審判の下りた家庭裁判所の後見係に問い合わせてみて下さい。

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No.27860:Re: 成年後見人の解除[猫おやじ]ID:FLBBFzIP 2009/11/20 17:40
 私も母親に後見人の弁護士が選任されて
高額な報酬を支払わせられてます。

 妹が母親の後見人の申し込みをして家裁での審査結果
が弁護士が選任されました。

 従って、母親が認知症でも無いのに後見人を付けられ
全財産を長男の私へ引き渡したいと言う意向も無視された上、

更に強制的に後見人弁護士が母親の意向と別に勝手に特別老人施設へ
と権限で移住させてしまいました。

 その後、母親からの告白で妹夫婦が母親を虐待していたことが判ったり
、又後見人弁護士と妹夫婦との親密な関係が発覚したので後見人解任の手続きを

取りました。
 しかし、当該の家裁から高等裁判所まで闘いましたが却下されました。

 一度、特定の弁護士が選任されたら生死に係わる特別の事情の無い限り解任がなりませんとのことでした。

 このように選任は、裁判所が地元の関係ある弁護士を順番に選任するので
誰が当たるか判らなく報酬が絡むので一度認められたら解任も難しく

問題があるのです。
 妹夫婦から離れ別の都市で母親も私と一緒に暮したいと望んで申立ても

母親が他界するまでは無理で出来ないのです。
 例え、あなたが後見人になっても裁判所の承諾無く勝手に母親の財産を処分し

たり抵当で入れたり当然できません。
 このように、一人息子の彼方の場合も解任を申し立ててもきっと難しいと思い

ます。
 この制度も弁護士が財産管理だけで高額な報酬を得られることでなかなか後見人を家族関係者へ渡さないことや、又家族が自由に老いた親の資産を

勝手に処分されない為の第三者を選任している防止措置に定められた法律手段なので難しいのです。

 ご参考にして下さい。

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No.28383:Re: 成年後見人の解除[匿名]ID:i1pziNSD 2009/12/21 21:04
成年後見制度&後見人を擁護するつもりは
ありませんが誤解されている面が多々あるようなので記載いたします。

★次のいずれかに該当する場合は後見人候補者以外の者を選任したり後見監督人等を選任する可能性があります。(家庭裁判所手引きより)
@親族間に意見の対立がある
A本人に賃貸収入等の事業収入がある
B本人の財産が大きい
C本人の財産を運用することを考えている
D本人の財産が不明である
E後見人候補者が自己又は自己の親族のために本人の財産を利用(担保を 含む)し、又利用する予定がある
F後見人候補者が高齢である(概ね70歳)

後見人に多額の報酬を支払っているとすれば(めったに無いです)、ご本人の収入が多額であるか、資産が多いためで、報酬額を決定するのは家庭裁判所です。
報酬は別途後見報酬の申し立て(最低1年間活動後)をしなければ一切報酬は受け取れません。 

ご存知かもしれませんが、後見制度は 後見・保佐・補助の3段階があり
後見人として指名されているのであれば認知症でもない、ということはあり得ないと思います。 医師の診断書提出→鑑定がありますから・・・、
もしこの点が不服であれば、審判後に不服の申し立てができます(2周間以内)。

後見制度はあくまでもご本人の権利を守るためのもので相続人の権利を守るためのものではありません。

以上参考になればと思い記載させて頂きました。