No.25720 桃太郎さん、私もこちらに書きます。

発言者:はるうらら 発言日:2009/09/04 08:45 返信する 応答をメールで転送

もう、日が経ってしまいましたが、後見人のことで六法全書を調べていたら、「後見人の報酬」という項目が目にとまりましたので紹介します。

   民法第862条「後見人の報酬」
     家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、
     被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。

以上のように書いてありまして、つまりそれぞれの資産状況によるようで、一律にいくらとかは決められないようですが、この条文を元に家裁に申請してみては如何でしょう。もっと早く調べてあげれば良かったですね。今年度の分を提出する時にお役に立てたら嬉しいです。

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 24437: 親族成年後見人・報酬付与申し立て [青葉] ID:??? 2009/07/13 19:35
 ├◇24439: Re: 親族成年後見人・報酬付与申し立て(追記) [青葉] ID:??? 2009/07/13 19:38 評価
 └◇25720: 桃太郎さん、私もこちらに書きます。 [はるうらら] ID:??? 2009/09/04 08:45 評価