No.19443 Re: 名義書き換えは慎重に

発言者:黄色のトマト 発言日:2008/11/30 23:19 返信する 応答をメールで転送

匿名さんの言われるように、「名義書き換えは慎重に」。
私の場合は名義書き換えではないですが、名義人が変更したことにより贈与と見なされても仕方がない、との指導を税務署から受けました。

母が今よりずっとしっかりしていたときのことです。母は自分名義の金融資産を持っていたので、それを自分の介護のために使ってもらおうと決めていました。ただ、それが満期になったとき自分が入院していたり、施設やホームに行くことになったり、認知症になったりで自分で手続きをできない可能性も大きい、あるいは思い通り介護者の手にわたり介護のために使われないことがあってはいけない と思い、満期になったときに介護者であるわたしの預金口座に振り込まれる手続きをしていたのです。その手続きには、私も出かけたのですが、わたし自身は贈与と見られないか心配はありました。それでも本人名義でなければ一度に引き出すことのできる金額は限られていて不便ですし、引き出しはわたしが行くことは決まっていたこと、その満期金が介護以外に使われてはならないという思いがあったので介護人であるわたし名義で新しく口座を開設し、母とわたしは安心しておりました。贈与の定義を調べた上で、贈与ではなく預かり金ということで開設しているという自覚があったのでいいと思っていたのです。後見人制度などを利用するレベルではなく(母は要介護の今でもこれに類する制度の利用は不名誉なことだと拒絶)これしかないかなと思ったのです。

ところが、父の相続が発生したときに税務署が家族名義の資産を調査しているうちにこの名義変更に気がつき、「これは母親からわたしへの贈与と見なされる」とごていねいに贈与税を計算して示してくれました。こちらもそのいきさつをきちんと説明したのですが、預かり金であるという証書があればよかったのですが、母とわたしなので作る必要も感じず、思いつきもせず、預かり金であるという証拠は示すことができず、話を信じてもらえたことは幸いですが、結局もう一度身体の不自由な母親を車椅子に乗せて苦労して銀行へ行き、母名義の普通預金通帳を作りわたしの通帳からそこにもどしなんとか事なきを得ました。大きなお金が必要になっても、そこからカードで小まめに引き出して必要資金を集めてから使うようにとの指導に従いました。

名義変更が贈与の定義ではないですが、国税庁からの通達では「名義人の変更」があれば贈与を疑ってかかるということです。(ただし家族内の諸事情により見かけは贈与であってもそうでないこともあるから注意、の付記もあるらしいですが。)また、贈与税は一人につき年に110万以上の場合かかります。

遺言によって自分のお金を死後にどう使ってもらうかで、自分の希望を実現することはできますが、生きているうちに、ある介護者に介護に使ってもらいたいと思って預ける方法は、金融機関を通さず相互に現金手渡しの場合を除き、なかなか難しいのだと思いました。時代にあった法律ができればいいのですが・・・。
私の場合は満期になった現金を本人以外のところに振り込むということを満期になる前に指定し、それが行われたケースで、保険の受取り人とは違うかもしれませんが、名義書き換えは要注意です。

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 19351: 名義書き換え [ひろこ] ID:??? 2008/11/26 11:19
 └◇19393: Re: 名義書き換え [めいめい] ID:??? 2008/11/27 21:32 評価
  └◇19401: Re: 名義書き換え [ひろこ] ID:??? 2008/11/28 11:15 評価
   └◇19404: Re: 名義書き換え [めいめい] ID:??? 2008/11/28 15:13 評価
    └◇19437: Re: 名義書き換え [匿名] ID:??? 2008/11/30 16:59 評価
     └◇19443: Re: 名義書き換えは慎重に [黄色のトマト] ID:??? 2008/11/30 23:19 評価
      └◇19561: Re: 名義書き換えは慎重に [ちびたん] ID:??? 2008/12/08 16:07 評価