No.8782 介護者がどこまで医療行為ができるか

No.8782は質問(相談内容)です。

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No.8782:介護者がどこまで医療行為ができるか[がんさん]ID:??? 2007/08/03 21:09
グループホームで常に吸引が必要な入居者がいます。看護師が不在の時、介護者は吸引を行ってもいいものなのでしょうか?ALSにかぎり在宅でヘルパーが行ってもいいとは耳にしたのですが、グループは在宅扱いなので判断に困っています。

発言一覧

以下、No.8782の質問に対する回答です。

 8782: 介護者がどこまで医療行為ができるか [がんさん] ID:??? 2007/08/03 21:09
 ├◇9083: Re: 介護者がどこまで医療行為ができるか [さや] ID:??? 2007/08/21 09:20 評価
 └◇35973: Re: 介護者がどこまで医療行為ができるか [imakokoni] ID:R2iOLFcM 2010/09/30 23:06 評価
  └◇36081: Re: 介護者がどこまで医療行為ができるか [(´・ω・`)] ID:zr6/PkBC 2010/10/03 02:22 評価

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No.9083:Re: 介護者がどこまで医療行為ができるか[さや]ID:??? 2007/08/21 09:20
良いとは言えません。ただ、どうしても必要な場合、家族と話し合い、現状をはなし、互いのリスクを説明し、どう対応するかでしょう。法的に施設を守ってくれるモノではないですが、家族と覚書を交わし、実施するところもありますし、退所をお願いする場合もあります。

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No.35973:Re: 介護者がどこまで医療行為ができるか[imakokoni]ID:R2iOLFcM 2010/09/30 23:06
ヘルパーも吸引が出来る様になりました。

但し。。。

事業所と利用者さん、そして、ヘルパーとの契約を交わさないといけないそうです。

ですから、利用者Aさんが吸引が必要としたら、質問者さんと、契約を交わせば、吸引出来ますが、他のヘルパーさんは出来ません。

やはり、事故に関する責任問題から、細かいですね。

但し、急を要する時は吸引して良いですよ(ーー;)矛盾を感じますが。。。

痰が詰まって、窒息の危険がある時です。

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No.36081:Re: 介護者がどこまで医療行為ができるか[(´・ω・`)]ID:zr6/PkBC 2010/10/03 02:22
痰の吸引は医療行為か?というスレッドでも書きましたが・・・。

以下、コピペで失礼します。

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●「医療行為」の一部を誰でもできる行為へと除外するという決定(平成17年)

・つめ切り
・湿布のはり付け
・軟膏塗布
・座薬挿入
・薬の内服の介助
・浣腸
・検温
・血圧測定 
・目薬の点眼
・あらかじめ分包されている薬の服用
・鼻の穴から薬剤を吸入するネブライザーの介助
・軽い切り傷や擦り傷、やけどなどのガーゼ交換

(介護施設勤務職員、みなさん該当。)

●厚生労働省は特別養護老人ホーム(特養)の介護職員に医療行為の一部を認める方針を固めた(平成21年6月)

・口腔内のたん吸引
・経管栄養の観察・片付け

※痰の吸引は口腔内だけであれば違法とはならない。
(気管内の吸引は違法となる。)

※口腔内の痰の吸引を行って良い介護職員は、特別養護老人ホームに勤務の職員だけであり、それ以外の施設勤務の介護職員は対象外となっています。

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現時点では、グループホームでヘルパーが痰の吸引を行う事は許可されていません。と言っても、看護師いない場合どうするの?となってしまいますが、吸引器を使わず口腔内のみガーゼやスポンジで吸い取る分であれば許容範囲となるのではないでしょうか?

厚生労働省の発表では、モデルとして特養からスタートし、問題がなければ徐々に広げて行く方針ですが、それでも気管内の吸引は認められていないので個人の判断にお任せするしかありません。