No.59789 Re: 通所介護計画書作成について
通所介護計画の作成者は管理者であると定められています。しかし、居宅基準第99条で定める通所介護計画では、「介護の提供に係る計画等の作成に関し、経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましい。」とあります。ケアマネの居宅サービス計画に沿って、生活相談員は通所介護計画の原案を作成、管理者に承認を受け、家族や利用者本人に説明、同意を受けてオッケーということだと思います。
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発言一覧
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- ◆59788: 通所介護計画書作成について [ぽんた] ID:6oaVuTB7 2015/11/07 20:52
- └◇59789: Re: 通所介護計画書作成について [えっちゃん] ID:oVizSQNz 2015/11/07 21:49
- └◇59793: Re: 通所介護計画書作成について [ぽんた] ID:6oaVuTB7 2015/11/07 23:31
- └◇59803: Re: 通所介護計画書作成について [えっちゃん] ID:oVizSQNz 2015/11/08 03:27
- └◇59849: Re: 通所介護計画書作成について [ぽんた] ID:6oaVuTB7 2015/11/08 17:39