No.54082 訪問介護中の脳梗塞で家族への賠償

発言者:みるみる 発言日:2013/05/04 13:46 返信する 応答をメールで転送

○97歳女性・3年前から訪問介護・現在介護認定4・認知症状有り・両足硬縮有り・自分で飲食可能・端座位可能・誤飲で入院2回
○5月2日木曜15時 昼食が終わり15時のお菓子・飲茶の時に端座位から右側に身体が倒れてきたので、後ろから座り直させた時には意識がなく、だらだらと嘔吐・顔面蒼白その後呼びかけで目は開けるが意識朦朧。その後吸引・救急車にて搬送
○診断の結果は、窒息が原因の脳梗塞。脳の広範囲の梗塞と高齢のため、回復の見込みは少ない
訪問介護の時間帯での、お菓子・飲茶でヘルパー見守り中に誤飲窒息が原因になった場合、家族への賠償は訪問介護施設とヘルパーの両方に責任があるのか?法的な罰則罰金・処罰があるのか?ご存知の方教えてください。

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