No.49949 Re: 介護保険法について

発言者:蒼い馬 発言日:2012/08/17 21:26 返信する 応答をメールで転送

三日月さま

介護保険法による介護老人保健施設の人員、施設及び設備ならびに運営に関する基準
(平成十一年三月三十一日 厚生省令第四十号)
第2条 第4項
 介護老人保健施設の従業者は、専ら当該介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、介護老人保健施設(ユニット型介護老人保健施設(第三十九条に規定するユニット型介護老人保健施設をいう。以下この項において同じ。)を除く。)及びユニット型介護老人保健施設を併設する場合の介護職員を除き、入所者の処遇に支障がない場合には、この限りでない。

”専ら介護老人保健施設の職務に従事する者でなければならない”
とあります。
従って私はディスタッフに見守りをさせるのは前述の省令を根拠とした違法行為だと考えます。
省令とは”法律若しくは政令の特別の委任に基づいて発する成文法をいう”
法を補うために必要と判断すれば、その都度所管する官庁の大臣名で発するものです。

法に記載がなければ、省令、政令、通知、通達等も確認する必要があると思います。
当方法律は素人です、法律系の資格をお持ちの方なら上記の内容はご存じと思います、失礼だったらお許し下さい、

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