No.49920 Re: 介護保険法について

発言者:(´・ω・`) 発言日:2012/08/17 09:52 返信する 応答をメールで転送

通所リハ、介護予防通所リハの指定基準の中の人員基準に記されています。

長くなるので必要な部分のみ抜擢

人員基準

(2) 理学療法士作業療法士言語聴覚士看護職員または介護職員

病院または介護老人保健施設の場合

専従のPTOTST、Nsまたは介護職員を通所リハサービス提供時間中に
10対1以上、かつ、PTOTまたはSTリハビリテーションを提供する
時間帯に100 対1以上配置。その場合の利用者数は、定員ではなく実人数。

(2)について

10対1以上必要な職員については、単位毎に通所リハのサービス提供
時間中は常に確保されるような配置が必要。一方、病院・老健の場合の
100対1以上必要な職員については、通所リハのサービス提供時間のうち
リハビリテーションを提供する時間帯に常に確保されるような配置が必要。

介護老人保健施設、通所リハ(デイケアサービス)共に同一事業所で
あっても、指定は別になります。事業ごとに申請を行い介護事業所として
指定を受けているので、デイケアスタッフが抜ける事でその時間帯に
必要な職員が配置されていないとなれば人員基準違反になってしまいます。基準を満たしていないとなれば、最悪指定取り消しと言う事もあります
から、老健側で必要な職員を確保するか、今いる職員のみで対応するように
しないと駄目だと思いますよ。

以上、ご参考まで。

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