No.49439 Re: 個別機能訓練加算T、Uについて

発言者:リハマネ 発言日:2012/07/14 17:46 返信する 応答をメールで転送

個別機能訓練加算Tは常勤専従の機能訓練指導員が必要ですので、取れません。
Uは非常勤でも直接機能訓練指導員が小グループを対象とした生活に必要な機能を向上させる訓練をすれば可能だと思います。10人定員ならば兼務でも十分訓練できます。

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 48356: 個別機能訓練加算T、Uについて [なな] ID:5TYyEHqz 2012/05/17 08:07
 └◇49439: Re: 個別機能訓練加算T、Uについて [リハマネ] ID:5e0FjOuv 2012/07/14 17:46 評価