No.46061 Re: 介護保険で算定・請求できますか?
>事業所が契約を結んでいる利用者が承諾をしているのに、
ケアマネは 私の依頼した時間に訪問していないという理由で
「算定出来ない」といいます
※ 計画上,開始時間が夜間の時間帯にないので加算対象とはならない
老企第36号訪問介護費2の(11)を参照あれ。
以下Q&Aコピペ
Q:通所介護の送迎車の遅れが訪問介護に影響を及ぼした場合の算定について
@迎えの車が遅れたため,30 分ほど見守りをした。
A送りの車が遅れたため,30 分ほどヘルパーが待機し,到着後訪問介護サービスを開始した。
A:
@交通渋滞などの影響により,見守りが必要となった場合は,
見守りのみも訪問介護の算定は可能。
A交通渋滞などの影響により,突発的に待機することになった場合でも
利用者へのサービスを提供していないので,待ち時間についての算定は不可。
※送迎時間の遅延が恒常的にある場合には,通所介護事業所との調整が必要となる。
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発言一覧
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- ◆46059: 介護保険で算定・請求できますか? [みーこ] ID:8yT1vgJk 2012/01/21 16:24
- └◇46061: Re: 介護保険で算定・請求できますか? [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2012/01/21 18:58