No.46059 介護保険で算定・請求できますか?

No.46059は質問(相談内容)です。

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No.46059:介護保険で算定・請求できますか?[みーこ]ID:8yT1vgJk 2012/01/21 16:24
***訪問介護の生活援助1時間のサービス***

利用者から「通院が長引いてしまい、ヘルパーの訪問時間までに帰宅が出来ない」とケアマネジャー(以下ケアマネ)に連絡が入った。
ケアマネは訪問事業所にその旨を、通常の訪問時間の約1時間前に連絡した。「本来の訪問時間から20分ほどの遅れで帰宅が出来るので17:40からヘルパー派遣してほしい」と依頼。
事業所は「17:20〜18:20まではヘルパー確保が出来ているが、17:40から1時間は対応出来る者がいないし
☆17:20分から帰宅までの20分間待機して、残りの40分間で可能なサービス内容ではないし「生活援助2」の算定も出来ない為★18:00以降ならば対応できるとケアマネに返答し利用者に連絡・承諾を得て18:15〜19:15でヘルパーが  訪問した

利用者の帰宅が遅れた為(利用者都合)に訪問時間が変更になったのだが
☆の場合は→「利用者不在の為」待機時間は認められない。
★の場合は→17:40から依頼したのだから18:00以降に訪問したのは事業所都合である。事業所が契約を結んでいる利用者が承諾をしているのに、ケアマネは 私の依頼した時間に訪問していないという理由で「算定出来ない」といいます。

@「夜朝加算」は請求可能でしょうか? 
A「利用者の帰宅までの待機時間」は介護保険には含まれないのでしょうか (利用者の自費負担になる?)


***デイサービスや透析からの帰宅で、送迎車が遅れた場合の算定***

★デイサービス等からの帰りの送迎車が遅れた場合の「待機時間」は「利用者が不在」なので算定不可なのでしょうか?

発言一覧

以下、No.46059の質問に対する回答です。

 46059: 介護保険で算定・請求できますか? [みーこ] ID:8yT1vgJk 2012/01/21 16:24
 └◇46061: Re: 介護保険で算定・請求できますか? [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2012/01/21 18:58 評価

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No.46061:Re: 介護保険で算定・請求できますか?[(´・ω・`)]ID:0lnJGYEl 2012/01/21 18:58
>事業所が契約を結んでいる利用者が承諾をしているのに、
ケアマネは 私の依頼した時間に訪問していないという理由で
「算定出来ない」といいます

※ 計画上,開始時間が夜間の時間帯にないので加算対象とはならない
老企第36号訪問介護費2の(11)を参照あれ。

以下Q&Aコピペ

Q:通所介護の送迎車の遅れが訪問介護に影響を及ぼした場合の算定について

@迎えの車が遅れたため,30 分ほど見守りをした。
A送りの車が遅れたため,30 分ほどヘルパーが待機し,到着後訪問介護サービスを開始した。

A:
@交通渋滞などの影響により,見守りが必要となった場合は,
見守りのみも訪問介護の算定は可能。

A交通渋滞などの影響により,突発的に待機することになった場合でも
利用者へのサービスを提供していないので,待ち時間についての算定は不可。

※送迎時間の遅延が恒常的にある場合には,通所介護事業所との調整が必要となる。