No.46059 介護保険で算定・請求できますか?

発言者:みーこ 発言日:2012/01/21 16:24 返信する 応答をメールで転送

***訪問介護生活援助1時間のサービス***

利用者から「通院が長引いてしまい、ヘルパーの訪問時間までに帰宅が出来ない」とケアマネジャー(以下ケアマネ)に連絡が入った。
ケアマネは訪問事業所にその旨を、通常の訪問時間の約1時間前に連絡した。「本来の訪問時間から20分ほどの遅れで帰宅が出来るので17:40からヘルパー派遣してほしい」と依頼。
事業所は「17:20〜18:20まではヘルパー確保が出来ているが、17:40から1時間は対応出来る者がいないし
☆17:20分から帰宅までの20分間待機して、残りの40分間で可能なサービス内容ではないし「生活援助2」の算定も出来ない為★18:00以降ならば対応できるとケアマネに返答し利用者に連絡・承諾を得て18:15〜19:15でヘルパーが  訪問した

利用者の帰宅が遅れた為(利用者都合)に訪問時間が変更になったのだが
☆の場合は→「利用者不在の為」待機時間は認められない。
★の場合は→17:40から依頼したのだから18:00以降に訪問したのは事業所都合である。事業所が契約を結んでいる利用者が承諾をしているのに、ケアマネは 私の依頼した時間に訪問していないという理由で「算定出来ない」といいます。

@「夜朝加算」は請求可能でしょうか? 
A「利用者の帰宅までの待機時間」は介護保険には含まれないのでしょうか (利用者の自費負担になる?)


***デイサービス透析からの帰宅で、送迎車が遅れた場合の算定***

デイサービス等からの帰りの送迎車が遅れた場合の「待機時間」は「利用者が不在」なので算定不可なのでしょうか?

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 46059: 介護保険で算定・請求できますか? [みーこ] ID:8yT1vgJk 2012/01/21 16:24
 └◇46061: Re: 介護保険で算定・請求できますか? [(´・ω・`)] ID:0lnJGYEl 2012/01/21 18:58 評価