No.45842 Re: 同一月で入退院した利用者の加算について
退院・退所加算は、退院・退所後に利用者がサービス利用を開始した月(ただし、退院等日の属する月の翌月末までにサービス提供があった場合に限る)に算定します。 従って、例えば、5月に退院・退所し6月からサービス利用開始の場合、6月分の給付管理時に当該加算を算定できます。
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発言一覧
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- ◆45633: 同一月で入退院した利用者の加算について [新米ケアマネ] ID:UCgrIPqI 2012/01/04 17:17
- └◇45842: Re: 同一月で入退院した利用者の加算について [ムーミン] ID:obQTwVm6 2012/01/14 01:03