No.43849 Re: 介護保険限度額認定について
ひさこ様
父上は単身者世帯と仮定してお答えいたします。
介護保険負担限度額は前年度の確定申告を元にして、
負担限度額申請した住民税非課税世帯に認定が下ります。
土地売却所得は一時所得ですから、
処分した年度の翌年は課税世帯となっても
次年度からは、国民年金所得だけなら住民税非課税世帯となり、負担限度額認定対象になります。
特別減税に関しては私も分かりませんが、
所得税は国税ですから問い合わせ先は税務署です(国の管轄)
市町村に問い合わせしても管轄外で分からないと思います。
介護保険負担限度額認定は住民税(地方税)課税世帯か非課税世帯かで決まり、課税世帯なら、税額がいくらであろうと関係有りません。
負担限度額申請は確定申告と同じように、毎年行う必要が有りますから注意して下さい。
収入が国民年金だけなら住民税非課税・第2段階に該当すると思います。
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発言一覧
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- ◆43836: 介護保険限度額認定について [ひさこ] ID:pW7Xyhxb 2011/09/28 10:24
- └◇43849: Re: 介護保険限度額認定について [蒼い馬] ID:jAG2sEvf 2011/09/29 10:36