No.43836 介護保険限度額認定について

No.43836は質問(相談内容)です。

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No.43836:介護保険限度額認定について[ひさこ]ID:pW7Xyhxb 2011/09/28 10:24
両親とも要介護5で母は特養、父は有料に入所しています
二人とも国民年金なので結構負担が大きいです
そのため土地を処分し費用に当てましたが、父の所得とのことで母の認定がはずれたため世帯分離しました
今現在、母は何とか年金の範囲ないで治まっていますが、課税されている父は第3段階に入れず、今後特養に入所になっても認定は難しいのでしょうか?
特別減税措置があるとのことですが対象はどういった事になるのでしょうか
市の介護保険課には何度も聞くのですが担当者が事務的で対応が嫌にないます
宜しくお願いします

発言一覧

以下、No.43836の質問に対する回答です。

 43836: 介護保険限度額認定について [ひさこ] ID:pW7Xyhxb 2011/09/28 10:24
 └◇43849: Re: 介護保険限度額認定について [蒼い馬] ID:jAG2sEvf 2011/09/29 10:36 評価

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No.43849:Re: 介護保険限度額認定について[蒼い馬]ID:jAG2sEvf 2011/09/29 10:36
ひさこ様

父上は単身者世帯と仮定してお答えいたします。

介護保険負担限度額は前年度の確定申告を元にして、
負担限度額申請した住民税非課税世帯に認定が下ります。

土地売却所得は一時所得ですから、
処分した年度の翌年は課税世帯となっても
次年度からは、国民年金所得だけなら住民税非課税世帯となり、負担限度額認定対象になります。

特別減税に関しては私も分かりませんが、
所得税は国税ですから問い合わせ先は税務署です(国の管轄)
市町村に問い合わせしても管轄外で分からないと思います。

介護保険負担限度額認定は住民税(地方税)課税世帯か非課税世帯かで決まり、課税世帯なら、税額がいくらであろうと関係有りません。

負担限度額申請は確定申告と同じように、毎年行う必要が有りますから注意して下さい。
収入が国民年金だけなら住民税非課税・第2段階に該当すると思います。