No.41396 Re: 給付管理の期間

発言者:はる 発言日:2011/05/28 23:37 返信する 応答をメールで転送

居宅サービスをすぐに使う必要があれば翌日からではないでしょうか?
対処が決まった時点で 情報をいただき 退所加算の対象にもなります。
また福祉用具などを退所前にそろえる必要があれば 例えばベッドなど
退所日にはなくては困るわけですし ね。すぐに居宅サービスが始められる状況が必要なのを考えれば 翌日からではないでしょうか?

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 41306: 給付管理の期間 [素浪人] ID:IeJ4y8fZ 2011/05/25 10:28
 └◇41396: Re: 給付管理の期間 [はる] ID:xY4PHb.L 2011/05/28 23:37 評価