No.38406 拘束かどうかを判断するのは結局は世間です。
本人の自由意思を阻害してさえいなければ、拘束に当たりません。お話のケースでは該当しないとは思います。
もし、ご相談のケースが、自由意思を阻害しているとされた場合。なぜそのような方法が必要なのかを説明できるようにしておく必要はあります(相談内容で事情は分かります)。判断は世間に任せるしかないです。
この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい 掲示内容について通報する
※この相談の返答受付は終了しました。
本人の自由意思を阻害してさえいなければ、拘束に当たりません。お話のケースでは該当しないとは思います。
もし、ご相談のケースが、自由意思を阻害しているとされた場合。なぜそのような方法が必要なのかを説明できるようにしておく必要はあります(相談内容で事情は分かります)。判断は世間に任せるしかないです。
この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい 掲示内容について通報する
※この相談の返答受付は終了しました。