No.36081 Re: 介護者がどこまで医療行為ができるか

発言者:(´・ω・`) 発言日:2010/10/03 02:22 返信する 応答をメールで転送

痰の吸引医療行為か?というスレッドでも書きましたが・・・。

以下、コピペで失礼します。

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●「医療行為」の一部を誰でもできる行為へと除外するという決定(平成17年)

・つめ切り
・湿布のはり付け
軟膏塗布
・座薬挿入
・薬の内服の介助
浣腸
・検温
血圧測定 
・目薬の点眼
・あらかじめ分包されている薬の服用
・鼻の穴から薬剤を吸入するネブライザーの介助
・軽い切り傷や擦り傷、やけどなどのガーゼ交換

介護施設勤務職員、みなさん該当。)

厚生労働省特別養護老人ホーム特養)の介護職員医療行為の一部を認める方針を固めた(平成21年6月)

・口腔内のたん吸引
経管栄養観察・片付け

※痰の吸引は口腔内だけであれば違法とはならない。
(気管内の吸引は違法となる。)

※口腔内の痰の吸引を行って良い介護職員は、特別養護老人ホームに勤務の職員だけであり、それ以外の施設勤務の介護職員は対象外となっています。

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現時点では、グループホームヘルパーが痰の吸引を行う事は許可されていません。と言っても、看護師いない場合どうするの?となってしまいますが、吸引器を使わず口腔内のみガーゼやスポンジで吸い取る分であれば許容範囲となるのではないでしょうか?

厚生労働省の発表では、モデルとして特養からスタートし、問題がなければ徐々に広げて行く方針ですが、それでも気管内の吸引は認められていないので個人の判断にお任せするしかありません。

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 8782: 介護者がどこまで医療行為ができるか [がんさん] ID:??? 2007/08/03 21:09
 ├◇9083: Re: 介護者がどこまで医療行為ができるか [さや] ID:??? 2007/08/21 09:20 評価
 └◇35973: Re: 介護者がどこまで医療行為ができるか [imakokoni] ID:R2iOLFcM 2010/09/30 23:06 評価
  └◇36081: Re: 介護者がどこまで医療行為ができるか [(´・ω・`)] ID:zr6/PkBC 2010/10/03 02:22 評価