No.33983 Re: 個別機能訓練について

発言者:とくめい 発言日:2010/07/22 09:01 返信する 応答をメールで転送

 (T) 機能訓練指導員理学療法士作業療法士言語聴覚士等),看護職員,介護職員生活相談員その他の職種の者が共同して利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し,当該計画にに基づき,計画的に機能訓練を実施する。
 (U) 常勤の機能訓練指導員が個別機能訓練計画を作成し,利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練項目を設定し,その実施にあたっては,グループに分けて活動を実施する。

・常勤の機能訓練指導員
・複数の種類の機能訓練項目
・実施にあたっては,グループに分けて

上記3点を満たした場合にUを算定できると言う事です。
従って常勤の機能訓練指導員が1人の場合、その人の公休日には算定できないようです。

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 33972: 個別機能訓練について [シカ静] ID:j/tjjmjC 2010/07/21 16:19
 └◇33983: Re: 個別機能訓練について [とくめい] ID:bYL/TCLv 2010/07/22 09:01 評価