No.58178 緊急対応のケアプラン交付日

No.58178は質問(相談内容)です。

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No.58178:緊急対応のケアプラン交付日[ゆきちゃん]ID:K5Qx/gpX 2014/11/07 22:20
相談をうけ翌日にはプランが動く場合、ケアプランができていても次の利用者面談が3日後になった場合、交付日がサービスが始まるあとになり日付に相違があっても有効ですか。ケアプランの内容は電話で伝え同意はうけています。
たとえば、11月1日に相談をうけアセスメントをとりケアプラン原案作成し11月2日にはサービスが始まる場合で、ケアプラン内容は11月2日に電話で同意をうけて、サービス担当者会議および交付日が11月3日になった場合です。ややこしい内容ですが悩んでよろしくお願いいたします。

発言一覧

以下、No.58178の質問に対する回答です。

 58178: 緊急対応のケアプラン交付日 [ゆきちゃん] ID:K5Qx/gpX 2014/11/07 22:20
 └◇58180: 保険者で判断が違うものとは思えませんが、念の為、そのケースの保険者で確認して下さい。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:bhd3SXwc 2014/11/08 10:38 評価
  └◇58185: Re: 保険者で判断が違うものとは思えませんが、念の為、そのケースの保険者で確認して下さい。 [ゆきちゃん] ID:K5Qx/gpX 2014/11/11 22:08 評価

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No.58180:保険者で判断が違うものとは思えませんが、念の為、そのケースの保険者で確認して下さい。[ケアマネ・ストロンガー]ID:bhd3SXwc 2014/11/08 10:38
Q.月末に訪問した際や電話で急にサービスが必要になった場合で、当月中に一連のプロセスを踏まないと減算になるのか。 例)緊急でショートステイを利用する等

A.既定の居宅サービス計画以外のサービスを計画し、利用した場合は、サービスの追加であり、軽微な変更ではありませんから、基準省令第13条第15号により、居宅サービス計画作成に当たっての一連の作業を行う事が必要です。
 この場合、当該月中に一連の作業を行っていなければ、減算になるのが原則です。
 しかし、月末に緊急の必要性が生じ、居宅サービス計画以外のサービスを利用するような場合には、一連の作業を完了するのがサービスを利用した後になることも想定されます。
 そこで、このような場合には、当該月を超えていても、居宅サービス計画を変更の上、変更後の居宅サービス計画への利用者の同意、当該計画書の交付という一連の業務を速やかに行っていれば、減算しない取り扱いとします。

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No.58185:Re: 保険者で判断が違うものとは思えませんが、念の為、そのケースの保険者で確認して下さい。[ゆきちゃん]ID:K5Qx/gpX 2014/11/11 22:08
ケアマネ・ストロングさん的確な回答どうもありがとうございました。業界にストロングさんがいてくださると心強いです。