No.53630 違います。

発言者:ケアマネ・ストロンガー 発言日:2013/03/26 13:39 返信する 応答をメールで転送

暫定プランをたてて、区変前に担当者会議を開催し、

ここまではOK。

>認定後は、プラン作成も担当者会議も必要ということですね。

必要なのはプラン作成のみ。



あるケースで計画作成が必要になりました。
ところが、介護認定の申請は済んでいるが、まだ結果は出ていません。
結果が出る前に、サービス利用が必要なケースです。
なので、認定結果が出ていない状態で計画作成が必要です。

アセスメントも済み、必要なサービスも確認できました。
依頼先のサービスし事業所も交えて、サービス担当者会議を開きました。
その後、認定結果が未確定の為、『 暫定の 』計画書を作成しました。

認定結果が未確定のまま、暫定計画書を基に、サービス利用が開始されました。
その後、認定結果が確認できました。
暫定計画書には、当然ながら、介護認定の情報は記載されていません。
なので、改めて、認定結果が記載された計画書を作り直します。
その際、改めてサービス担当者会議を開き直す必要はありません。

何故なら。
前回と今回で違うのは、認定結果が判明しているかどうかだけの差であって、
介護を取り巻く状況や必要性に関しては、全く同じだからです。
確認できた認定情報が入力された物を作り直すだけです。

但し。
次のような場合は、再度のサービス担当者会議が必要です。

暫定計画させいの段階で、要介護1以上が出るかは微妙だった。
但し、本人には明らかに通院等乗降介助が必要な状況があった。
暫定計画では、要支援が出る事も踏まえての計画作成だったので、
訪問介護の通院等乗降介助のサービスは、(必要性は確かにあるのだが)計画には載せていなかった。
その後、通院等乗降介助が利用できる要介護1の認定結果を確認。
改めて、サービス担当者会議の上、通院等乗降介助利用を載せた計画を作成し直し。

更に。
上記のようなケースでさえも、暫定計画作成時のサービス当者会議で、
『 通院に介助が必要な状況がある・要介護1以上の認定結果が出た場合は、訪問介護の通院等乗降介助を利用する 』との確認がされているのであれば、態々サービス追加の為にサービス担当者会議を開く必要はありません。もう必要性の確認は済んでいるのだから。

大事なのは、利用するサービスの必要性を、関係者全員がサービス担当者会議を通して確認されているかどうかです。態々同じ状況のケースを、認定結果未確定時と確定後で、サービス担当者会議をやり直すような、ナンセンスな事をする必要はありません。

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 53505: 要支援の方の区分変更申請時のことについて [ばくちゃん] ID:8yT1vgJk 2013/03/18 19:21
 └◇53512: 改めての会議は不要です。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:wZLcmELD 2013/03/19 01:10 評価
  └◇53543: Re: ありがとうございます [ばくちゃん] ID:GpIDRm1h 2013/03/21 09:03 評価
   └◇53630: 違います。 [ケアマネ・ストロンガー] ID:bhd3SXwc 2013/03/26 13:39 評価