No.61164 Re:それをやれば報酬になります
それが・・・
利用促進で変化します。
大都市では、ただでさえ、後見人ではない親族は
赤の他人扱いで、しかも「何の権限もない」と言われてしまいます。
以下、詳細。
「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が本日(平成28年10月13日)施行されました。
法務省がホームページにQ&Aを掲載しています。
(改正のポイントがわかります)
改正の主な内容
(1) 成年後見人が家庭裁判所の審判を得て成年被後見人宛郵便物の転送を受けることができるようになったこと(郵便転送。民法第860条の2,第860条の3)
(2) 成年後見人が成年被後見人の死亡後にも行うことができる事務(死後事務)の内容及びその手続が明確化されたこと(民法第873条の2)
ポイントは
@改正法の規定は成年後見のみを対象としており,保佐,補助,任意後見及び未成年後見には適用されません。
A成年後見人が後見事務の一環として成年被後見人の葬儀を執り行うことはできません。
(成年後見人が,後見事務とは別に,個人として参加者を募り,参加者から徴収した会費を使って無宗教のお別れ会を開くことは可能。)
埋葬・火葬(納骨は埋葬・火葬に準ずる)までは家裁の許可があれば後見事務の一環として認められるけれど、葬儀は含まれないとうこと。
後見人の業務範囲が明確になった。
ある士業後見人は、ブログに
従来も、後見人が死後事務を応急処分・事務管理を根拠に行うことはありました。
この改正は、それにお墨付きを与えるものです。
たとえば、遺体の埋葬・火葬を従来の応急処分・事務管理を根拠に行うか、この改正規定に基づいて裁判所の許可を得て行うかについては、後見人の判断に基づくということなんですね。
この裁判所の許可審判はかなり迅速にしてくれるようですし、閉庁時などやむをえない場合は事後の申し立てでも審判をしてくれるようなので、「審判待ってたら遺体が腐っちゃうよ!」という心配はなくなりました。
裁判所の許可を得ておけばその後の相続人とのトラブルも防げますし、私としてはやはり許可を得て行いたいと思いました。
これを見て、ゾッとしました。
つまり、これで報酬がでますので、これをやってから、相続人に残りを渡したいのです。
死んだ後々まで、遺族となってからも、相続財産を棄損されてしまいますし、後見人と親族が関係性が悪い場合には、火葬を嫌がらせでやってしまう事も可能となります。
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発言一覧
- ▼一覧
- ◆61153: 後見人が勝手に親を火葬しちゃう [大変だ〜!!] ID:3O8toC5X 2016/11/05 19:45
- └◇61162: 大丈夫です [みその] ID:SSoo7U7l 2016/11/09 08:48
- ├◇61164: Re:それをやれば報酬になります [大変だ〜] ID:Keliw7hI 2016/11/11 19:33
- │└◇61166: 大丈夫です [みその] ID:SSoo7U7l 2016/11/12 16:28
- │ └◇61171: Re: 大丈夫です [大変だ〜] ID:Keliw7hI 2016/11/14 15:13
- │ └◇61172: Re: それは事実ですか? [みその] ID:SSoo7U7l 2016/11/14 22:04
- │ ├◇61173: 失礼いたしました レス控えます [みその] ID:SSoo7U7l 2016/11/14 22:06
- │ │└◇61178: Re: 書き込み感謝しています。 [大変だ〜] ID:Keliw7hI 2016/11/15 18:50
- │ └◇61179: Re: 事実です [大変だ〜] ID:Keliw7hI 2016/11/15 19:00
- └◇61165: その一方で、弁護士よりも司法書士加速 [大変だ〜] ID:Keliw7hI 2016/11/11 20:35