No.60378 後見人いる場合の施設介護苦情
No.60378は質問(相談内容)です。
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No.60378:後見人いる場合の施設介護苦情[Hana]ID:sqVslJVF 2016/03/06 14:01
父に職業後見人(弁護士)が、選任されました。
現在、老健入所中です。
処遇が悪く、4日(金)国保連に
苦情申し立てを行いましたが、
親族では、申し立て受付ないと
言われました。
書記官は、後見人判断と、後見人は、介護のことは、わからない、老健と話し合いで解決するよう文書が来ました。
解決できないから 申し立てなんですょ。
後見人は、1度契約時に来ただけで、後は、電話らしいです。
選任前の立替金についても わからないの繰り返しで 気分悪いです。
何とか解決したいのですが…
発言一覧
以下、No.60378の質問に対する回答です。
- ◆60378: 後見人いる場合の施設介護苦情 [Hana] ID:sqVslJVF 2016/03/06 14:01
- ├◇60384: Re: 後見人いる場合の施設介護苦情 [ねこ] ID:IMiOVSRH 2016/03/07 10:38
- │└◇60385: Re: 後見人いる場合の施設介護苦情 [ねこ] ID:IMiOVSRH 2016/03/07 13:19
- │ └◇60394: Re: 後見人いる場合の施設介護苦情 [Hana] ID:sqVslJVF 2016/03/08 08:55
- │ └◇60396: Re: 後見人いる場合の施設介護苦情 [ねこ] ID:IMiOVSRH 2016/03/09 10:08
- │ └◇60417: Re: 後見人いる場合の施設介護苦情 [Hana] ID:5.n8ERBC 2016/03/12 11:33
- │ └◇60420: Re: 後見人いる場合の施設介護苦情 [ねこ] ID:IMiOVSRH 2016/03/12 12:48
- └◇60923: 成年後見制度利用促進法 [Hana] ID:sdP4MC4u 2016/07/28 10:14
- └◇60927: Re: 成年後見制度利用促進法 [ねこ] ID:Keliw7hI 2016/07/28 19:35
- └◇60935: Re: 成年後見制度利用促進法 [Yoko] ID:hvC9AA2e 2016/08/02 10:19
- └◇60992: Re: Yokoさんに質問です [ねこ] ID:Keliw7hI 2016/09/01 19:31
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No.60384:Re: 後見人いる場合の施設介護苦情[ねこ]ID:IMiOVSRH 2016/03/07 10:38
施設を移動する、
そういう方法しか選択肢はありません。
後見人以外、今の制度では、、お父様にとっては「他人」扱いです。
つまり、貴方様は「他人」なので、誰も何も言うことを聴きません。
ただ、居所の指定は、後見人は判断事項ではないので、
施設を他に移すことは可能ですが、
財産(支出)が絡むことなので、
後見人抜きでは困難でしょうから、
後見人に
「今の施設ではよい環境と言えないので
有料老人ホームに移動させたい」
と言ってみたらどうでしょうか?
選任前の立替金は10年で事項です。
明らかに、お父様の支出なら、可能だと思いますが、
貴方様が介護のために使った交通費は、
ただの見舞(つまり、家族として当然であり、家族希望で行った)と
解釈されて、支払われない可能性は高いですね。
今の運用は、多々問題がありますが、
現状の運用では、どうすることもできないのが実情です。
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No.60385:Re: 後見人いる場合の施設介護苦情[ねこ]ID:IMiOVSRH 2016/03/07 13:19
>選任前の立替金は10年で事項です。
ごめんなさい、前にも、これには回答しましたが、
事項× 時効○です。
後見人に話して埒が明かない場合、
家裁に、収支と領収書の添付をして、
現後見人が「私への父親の債務を整理してくれない」ので
その清算をするようにという上申をしてみたら
良いと思います。
施設入所の件は、
明らかな虐待などの法的な不利益が及ばない限り、
現資産との兼ね合いでしか判断されません。
それは弁護士だろうが、司法書士だろうが、社会福祉士だろうが
同じで、「よくやってくれない」程度の問題、としかみませんし、
そうである場合、関係機関への申立まではしないと推認されます。
また、親族が行えた場合にでも、
その機関によって、適切な改善指導が行われるかというと
そうでもないと思います。
むしろ、入所中にそういう大きな問題に発展すると、
退所を迫られる場合もあるということを頭に入れておいた方が
良いとは思います。
老健は、基本3ヶ月で退所することを前提に運用されています。
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No.60394:Re: 後見人いる場合の施設介護苦情[Hana]ID:sqVslJVF 2016/03/08 08:55
>後見人以外、今の制度では>、、お父様にとっては「他
>人」扱いです。
>つまり、貴方様は「他人」
>なので、誰も何も言うこと
>を聴きません。
法務局人権相談でも、受付しないと、言われたんで…
やっぱり…
「他人」ですか…
意思決定が、できない親の「扶養義務」必要無ですか?
親族横領で申立しましたが…
無能な、弁護士が後見人になり、介護に影響があります。
十分な介護ができない老健だと、後見人も認識しています。
本人を放置することが、身体を害し,福祉に反する場合なんですが…
裁判所は、「後見人裁量」と言いますが…
能力が劣る後見人に、権限与える裁判所…
いい加減です。
弁護士会は、実務研修義務化していると言いますが…
親の、後見人が、弁護士会斡旋なのか、裁判所が、選考したのか、わかりません。
後見制度は高齢者の人権を守るための制度であるという社会は理解してます。
実際違います。
人権侵害の道具になっています。
弁護士に、相談しても、弁護士は、弁護士の見方で、書記官は、後見人には、強くは、指導しない。
でも、このままでは、父が死んじゃいますから、何とかしないと…
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No.60396:Re: 後見人いる場合の施設介護苦情[ねこ]ID:IMiOVSRH 2016/03/09 10:08
>法務局人権相談でも、受付しないと、言われたんで…
ここには期待できません。
後見以外の人権問題を扱うというスタンスです。
(いじめや外国人差別など)
>意思決定が、できない親の「扶養義務」必要無ですか?
必要ありません。
後見人がいる場合、被後見人の財産管理をして
無資産になったら生活保護申請する、が基本スタンスです。
>親族横領で申立しましたが…
皆さんここを勘違いしますが、
後見人が選任される前の、親族間での横領は
親族相盗例という法律に該当し、
基本、取り返すことはしません。
後見人効力発生後、その被後見人の財産をこれ以上
親族に盗られないようにロックする役割しか持ちません。
基本、後見人は警察でも何でもないので、
オレオレ詐欺被害であっても解決しませんよ。
お金を取り戻しません。
>無能な、弁護士が後見人になり、介護に影響があります。
>十分な介護ができない老健だと、後見人も認識しています。
>本人を放置することが、身体を害し,福祉に反する場合なんですが…
後見人と介護は関係ありません。
貴方様は、後見人というものを解っていないようですので
なかなか説明が難しいですが・・・
(以前にも、こういう勘違いをした方からの質問にお答えしましたが
基本的な知識不足で、なかなかご理解頂けませんでした)。
基本、その老健が刑事事件に発展するほどの
粗悪性がない限り(日常的に虐待していることが立証できるなど)、
介護に不満がある程度では、後見人は動きません。
>裁判所は、「後見人裁量」と言いますが…
>能力が劣る後見人に、権限与える裁判所…
>いい加減です。
>弁護士会は、実務研修義務化していると言いますが…
>親の、後見人が、弁護士会斡旋なのか、裁判所が、選考したのか、わ>かりません。
この時点で、hanaさんは、後見制度を理解していないことが
良くわかります。
後見人は家裁審判官(裁判官)が選任します。
弁護士会でも司法書士会でも社会福祉士会でも
後見人育成研修をしていますが、介護研修ではありません。
あくまでも、財産管理と身上監護の手続き事務上のことです。
>後見制度は高齢者の人権を守るための制度であるという社会は理解してます。
人権ではなく、財産管理と身上監護をするだけで
人権全般の擁護ではないというのが、正しい認識です。
社会は、人権擁護とは思っていません。
権利擁護(財産権の侵害と必要なサービスを受ける事務手続き)
だと思っていますよ。
>実際違います。
>人権侵害の道具になっています。
実際、そう感じたとしても、
人権侵害を、貴方様が立証できないと法務省は相手にしません。
>弁護士に、相談しても、弁護士は、弁護士の見方で、
弁護士自治があるので、後見人の職務範囲に口出ししませんし
実際に動くことはありません。
弁護士間では越権行為という扱いになります。
>書記官は、後見人には、強くは、指導しない。
あの、ここも間違いで、書記官は、弁護士後見人に対して
指導する立場でも管理監督する立場でもありません。
そのため、何かあれば書面で裁判所へ提出せよ、というだけでです。
書記官は、ただの事務職です。
>でも、このままでは、父が死んじゃいますから、何とかしないと…
その老健で起こっている問題がどの程度の問題なのか、
解りかねますが、
その老健を移動すれば良いのではないでしょうか?
老健で、虐待が起こっている(ネグレクト、身体的虐待、心理的虐待など)、ということを立証できるのなら、警察通報したら良いと思います。
或いは、行政通報ですね。
でも、介護が行き届かない程度では、どこであっても動きません。
施設を変更するか、在宅で看るか、そのいずれかしか
選択肢はないと思います。
くれぐれも、後見と介護を一緒に考えない方が良いですよ
後見とは、そういうことは期待されていませんし、
家裁にしてみれば・・ですが、その程度のことでは後見人を変更しない、
というのがスタンスです。
まず、後見人には何もそういうことは期待できない、
そう思った方が良いでしょう。
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No.60417:Re: 後見人いる場合の施設介護苦情[Hana]ID:5.n8ERBC 2016/03/12 11:33
後見人に 在宅へと電話で、話ましたが、仕事が増えるからと、
断られました。
住む場所を 強制できないのに
不愉快です。
施設移動とも、言って見ましたが、「現在、入所している老健と話し合いして」と言われました。
老健の意味 理解してないのです。
解決できないから 苦情申し立てなんですが…
処遇の監視、職業後見人の仕事です。
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No.60420:Re: 後見人いる場合の施設介護苦情[ねこ]ID:IMiOVSRH 2016/03/12 12:48
>処遇の監視、職業後見人の仕事です。
処遇の監視というのは、何度も申し上げますが、
介護の仕方(方法論)の監視を指していません。
刑事事件になるほどのもの、
つまり、日常的虐待行為があるかないか・・・です。
>後見人に 在宅へと電話で、話ましたが、仕事が増えるからと、
>断られました。
>住む場所を 強制できないのに不愉快です。
居所の指定は後見人にはできませんが、
当然、これはhanaさんにも言えることです。
本人がどこにどうしたいか、(在宅か施設か)
その意思がハッキリ確認できれば問題ありません。
その希望は、できれば録音するのが望ましいです。
また、仕事が増えるというのは理由にはならないので、
そこは家裁に上申すれば良いと思います。
また、もし、身上に不服であれば、
弁護士だけが後見人についている場合、
家裁に身上監護後見人として社会福祉士の追加選任申立をすれば、
あっさり通りますし、社会福祉士の質によっては理解されるかも知れません。
貴方様が、身上後見人として追加選任申立ができますが、
どうも、親族対立が見えますので、それが難しいのでしょう。
社会福祉士の追加選任を申し立ててみたら如何でしょうか?
因みに、報酬はひとり分を分割するだけという仕組みではありますが、
その報酬額は不透明です。
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No.60923:成年後見制度利用促進法[Hana]ID:sdP4MC4u 2016/07/28 10:14
「被後見人が、介護や医療で、適切な対応が受けられるように、後見事務の範囲を検討する」
やわらかく書いてありますが、
後見人が医療同意権を持つと言うことですか?
被後見人の手紙を自由に受領できれば被後見人の事のわかるし
意思がわかると?
死亡時の財産管理まで任されるのです。
被後見人と絶対の信頼関係をつくり、それに足る人格者だからで、不適格者が混じっていても
発見も、除外もできない?
処遇が悪く後見人が動かない場合どーすれば良いのですか?
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No.60927:Re: 成年後見制度利用促進法[ねこ]ID:Keliw7hI 2016/07/28 19:35
>処遇が悪く後見人が動かない場合どーすれば良いのですか?
どうにもなりません。
医療同意、信書受領、死亡後の財産保全(相続人に渡すまで)が
範囲拡大になります。
後見人が動かない、の内容によりますが、
著しい任務怠慢の立証ができない限り
(つまり、あまり本人の所に来ない、とか、
支払いが少し遅れた程度では、任務怠慢と家裁はみなしません)
解任は困難です。
この制度では、後見人が強い権限を持っており
後見人は絶対的存在として扱われます。
みんな泣き寝入りしています。
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No.60935:Re: 成年後見制度利用促進法[Yoko]ID:hvC9AA2e 2016/08/02 10:19
横レスすいません。
成年後見利用促進法は,成年後見制度の改善を国に義務付ける法律です。
まだ、従前通り医療同意権が後見人に認められているわけではありません。
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No.60992:Re: Yokoさんに質問です[ねこ]ID:Keliw7hI 2016/09/01 19:31
国に改善を義務付ける法律ではないと考えます。
民法同時改正ですよね。
国に改善を義務付ける法律、と書かれた根拠があれば
教えて頂けると有り難いです。
利用促進法は議員立法のスリム化法案です。
議員と折衝して、質疑を取りつけ、付帯決議を付けた身としては、
国に改善を義務付ける法律、の根拠が知りたいので
宜しくご回答願います。