No.45804 通所介護サービスにおける個別機能訓練加算について

発言者:ふっちゃん 発言日:2012/01/12 10:24 返信する 応答をメールで転送

個別機能訓練加算の算定は、算定要件として120分以上/日、機能訓練指導員が配置されていればよい。などと厚労省の出した文書には記されていますが機能訓練指導員が個別機能訓練をしなければならないという表現は使用されていません。やり方として、利用者ごとに評価がなされ個別機能訓練計画書を多職種協同で作成し、定期的に見直しが行われていれば、機能訓練指導者の指示の下、介護職員機能訓練を実施するという方法をとっても問題ないでしょうか?
 

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 45804: 通所介護サービスにおける個別機能訓練加算について [ふっちゃん] ID:WcEObzqU 2012/01/12 10:24
 ├◇45839: Re: 通所介護サービスにおける個別機能訓練加算について [ウブド] ID:obQTwVm6 2012/01/14 00:41 評価
 │└◇46152: Re: 通所介護サービスにおける個別機能訓練加算について [ふっちゃん] ID:WcEObzqU 2012/01/26 10:03 評価
 └◇47912: 通所介護サービスにおける個別機能訓練加算について [マル] ID:YtLyrrw9 2012/04/16 14:54 評価
  └◇49433: Re: 通所介護サービスにおける個別機能訓練加算について [リハマネ] ID:U9.ROI16 2012/07/13 22:45 評価