No.55210 厚労省から回答は出てる

発言者:(´・ω・`) 発言日:2013/08/11 14:19 返信する 応答をメールで転送

内閣官房、地域活性化統合事務局
構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する再々検討要請に対する各府省庁からの回答

【要望事項(事項名)】顔剃り・髭剃りの規制緩和
【提案主体からの意見】
顔剃り等についいては、「理容」行為に該当し、理容師のみに認められた行為と示されていることから、理容師以外の者が行うのは違法行為であると認識して相違ございませんか?

つまり、介護サービス入浴介助)でおこなわれている顔剃り・髭剃りの行為は、理容師のみに定められた行為であり、介護福祉士ヘルパーであっても、顔剃り・髭剃りを行うのは容認されず、違法であり、認めないものと判断されますが、厚生労働省の見解をお示し下さい。

【各府省庁からの再検討要請に対する回答】
 顔剃り等は理容行為に該当し、理容に関する専門的知識・技術を有しているとして免許を与えられている理容師のみがこれを業として行うことが可能なものとなっており、また、身体が不自由などの理由により理容所に来ることができない方は、法令上出張理容の対象として位置付けられ、出張理容サービスを受けることができることとなっている。そのため、美容師が顔剃り等を行うことを認めることは困難である。
 なお、介護従事者であっても、かみそりによる顔剃り等は認めていない。

介護士による、カミソリを使用した髭剃りも顔そりも駄目。

ちなみに髭剃りは身体介護整容介助に該当しますが、何もかもやってあげますよって事ではなく、あくまでも自分で出来るように介助をしてあげる事が前提で本人や家族の同意を得られれば問題がないと言う時限でもない。使いまわさず、自分の手持ちなら良いんでしょと言う問題でもないのです。電気でもカミソリでも怪我をするリスクはどちらにもありますが、感染リスクだけの問題ではなく、ご本人の疾病や服薬している薬によっては些細な傷でも出血が止まらず、結果、ご本人やご家族に余計な負担をかけてしまうこともありますから、どんなリスクも最小限に抑えるように、駄目なものは駄目なんだと認識していただきたいものです。

この内容はあなたにとって【参考】になりましたか?はい  掲示内容について通報する

※この相談の返答受付は終了しました。

発言一覧

▼一覧
 54805: 介護士ですが、T字カミソリを使用してはいけないのでしょうか [matu] ID:8yT1vgJk 2013/06/30 18:18
 ├◇54806: 結論だけ言うと駄目です [(´・ω・`)] ID:cEKozQUP 2013/06/30 19:30 評価
 └◇55199: Re: 介護士ですが、T字カミソリを使用してはいけないのでしょうか [地球人] ID:yrFWLa3t 2013/08/09 21:17 評価
  └◇55210: 厚労省から回答は出てる [(´・ω・`)] ID:cEKozQUP 2013/08/11 14:19 評価