No.54805 介護士ですが、T字カミソリを使用してはいけないのでしょうか

No.54805は質問(相談内容)です。

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No.54805:介護士ですが、T字カミソリを使用してはいけないのでしょうか[matu]ID:8yT1vgJk 2013/06/30 18:18
この質問に対して回答が、みなあいまいで、現場のものとしてはっきりして欲しいです。電気カミソリだって、傷つくことはあります。電気カミソリを持つてこない家族もたくさんいます。T字のほうが剃りやすいこともあります。
これも、厚生労働省がはっきりうたってないからだとおもいます。
困るのは現場の職員です。 

発言一覧

以下、No.54805の質問に対する回答です。

 54805: 介護士ですが、T字カミソリを使用してはいけないのでしょうか [matu] ID:8yT1vgJk 2013/06/30 18:18
 ├◇54806: 結論だけ言うと駄目です [(´・ω・`)] ID:cEKozQUP 2013/06/30 19:30 評価
 └◇55199: Re: 介護士ですが、T字カミソリを使用してはいけないのでしょうか [地球人] ID:yrFWLa3t 2013/08/09 21:17 評価
  └◇55210: 厚労省から回答は出てる [(´・ω・`)] ID:cEKozQUP 2013/08/11 14:19 評価

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No.54806:結論だけ言うと駄目です[(´・ω・`)]ID:cEKozQUP 2013/06/30 19:30
介護職員のカミソリを使用しての髭剃りに関しては調べれば駄目だと
言うことがすぐ分かります。過去に何度も同じような相談スレが
立てられているので、掲示板の検索窓で検索しても、ずらっと回答が
出てきます。

ちなみに介護職員がカミソリを使用して髭をそるのは、
医師免許を持たない素人が医師の振りして手術をするのと同じ事です。

電気カミソリをもって来ないご家族がいるのなら、必ず電気カミソリは
持参するよう話をする事。電気カミソリを買えない等、特別な事情が
あり持参するのが難しい方の場合は、施設側で電気カミソリを用意し
使用ごとに必ず消毒をする事を徹底すること。
そして、替え刃やフタになる部分は定期的に交換することです。

それと電気カミソリでも肌が傷つく事は確かにありますが、
それだけお年よりは皮膚が弱いので傷つかないようやさしく剃る必要も
あります。傷がつくのは、その利用者様だけじゃなく、他の利用者様や
職員までもが感染のリスクが高まるのですから、たかが髭剃りだと
思わず、気をつけて対応するようにした方が良いですよ。

また、施設で電気カミソリを準備する場合は、回転式の方がお勧めです。
安いものなら充電式で一つ2000円もしないで買えます。
替え刃なども安くつくし、回転式は深剃りには向きませんが、向かない
からこそ肌を傷つける心配がないため安全です。

往復式は深剃り出来ますが、皮膚が弱く髭自体が太く硬い場合
引っ張られて剥離したり裂傷することもあるので、電気でもお勧めは
出来ませんね。若くて弾力のある肌の人に使う分には問題ありませんが
お年寄りには不向きです。

まぁ、何故駄目なのか理由を知りたければ検索窓で検索して下さい。
それ以外の私の回答は、参考程度にしていただければ幸いです。

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No.55199:Re: 介護士ですが、T字カミソリを使用してはいけないのでしょうか[地球人]ID:yrFWLa3t 2013/08/09 21:17
私は問題ないと思いますよ。
法律には厳密な規定はないのが事実だと思います。
生活支援の一部で問題ないでしょう。
ですが、怪我などのリスクはありますが、また、理容師の様にそれ自体で利益を得ていないし、T字カミソリで明らかに個人、一般の使用目的の刃物であることから違法性はない。もちろん、事前に本人、家族の了解があれば、問題ない。
本当に介護士が髭を剃るのが違法なら電気カミソリだろうが、T字だろうが警察に捕まって、裁判になっている。または、厚労省から通達がでる。

結論はT字カミソリでもいい。ただ、電気カミソリの方が介助するのであれば、怪我のリスクが少ない。

心配なら厚労省に電話、メールで聴いてもいいと思いますが同じことだと思います。

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No.55210:厚労省から回答は出てる[(´・ω・`)]ID:cEKozQUP 2013/08/11 14:19
内閣官房、地域活性化統合事務局
構造改革特区及び地域再生(非予算関連)に関する再々検討要請に対する各府省庁からの回答

【要望事項(事項名)】顔剃り・髭剃りの規制緩和
【提案主体からの意見】
顔剃り等についいては、「理容」行為に該当し、理容師のみに認められた行為と示されていることから、理容師以外の者が行うのは違法行為であると認識して相違ございませんか?

つまり、介護サービス(入浴介助)でおこなわれている顔剃り・髭剃りの行為は、理容師のみに定められた行為であり、介護福祉士・ヘルパーであっても、顔剃り・髭剃りを行うのは容認されず、違法であり、認めないものと判断されますが、厚生労働省の見解をお示し下さい。

【各府省庁からの再検討要請に対する回答】
 顔剃り等は理容行為に該当し、理容に関する専門的知識・技術を有しているとして免許を与えられている理容師のみがこれを業として行うことが可能なものとなっており、また、身体が不自由などの理由により理容所に来ることができない方は、法令上出張理容の対象として位置付けられ、出張理容サービスを受けることができることとなっている。そのため、美容師が顔剃り等を行うことを認めることは困難である。
 なお、介護従事者であっても、かみそりによる顔剃り等は認めていない。

※介護士による、カミソリを使用した髭剃りも顔そりも駄目。

ちなみに髭剃りは身体介護の整容介助に該当しますが、何もかもやってあげますよって事ではなく、あくまでも自分で出来るように介助をしてあげる事が前提で本人や家族の同意を得られれば問題がないと言う時限でもない。使いまわさず、自分の手持ちなら良いんでしょと言う問題でもないのです。電気でもカミソリでも怪我をするリスクはどちらにもありますが、感染リスクだけの問題ではなく、ご本人の疾病や服薬している薬によっては些細な傷でも出血が止まらず、結果、ご本人やご家族に余計な負担をかけてしまうこともありますから、どんなリスクも最小限に抑えるように、駄目なものは駄目なんだと認識していただきたいものです。