No.49680 労働条件
No.49680は質問(相談内容)です。
返信する
No.49680:労働条件[匿名]ID:jb2Tb2v/ 2012/07/31 19:29
正社員として訪問介護事業所で雇われ、月給制です。休日でも何があるかわからないので待機するよう言われています。有給休暇もありません。24時間365日監視されている気がしています。待遇について抗議しても、月給で支払っていて、こんな待遇の良い会社は他にはないんだ と経営者に言われました。社会保険、健康診断もなく、休日手当、振替休日もありません。何か抗議すれば、正社員なんだから とかたずけられています。訪問介護ではこんな不満を持つのはおかしい事なのでしょうか?
発言一覧
以下、No.49680の質問に対する回答です。
返信する
No.49907:Re: 労働条件[ナント]ID:fJuXG2wj 2012/08/15 21:48
正社員で訪問事業所となると、なかなか労働条件は厳しいと思います。でも。365日待機は出来ませんよね。他の職場も考えられた方がよいと思います。
返信する
No.49940:Re: 労働条件[猫の介護士]ID:mN3WGELW 2012/08/17 16:06
やめることを前提として、文章で回答を求めます。
そして、労働基準局に行って指導してもらいます。
違法な経営で改善がなければ事業所は取り消されます。
他を探したほうが先決ではないでしょうか。
返信する
No.49918:Re: 労働条件[(´・ω・`)]ID:d5cQGm07 2012/08/16 22:54
< 健康診断は義務付けられています。>
労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条
非正規雇用の従業員(訪問介護員等)も含め、常時使用する従業員
(訪問介護員等)に対しては、雇入れの際、1年以内ごとに1回
(深夜業等の特定業務に常時従事する者については、6か月以内ごとに1回)
定期に健康診断を実施しなければなりません
(労働安全衛生法第66条、労働安全衛生規則第44条)
短時間勤務の従業員(訪問介護員等)であっても、
@ 期間の定めのない労働契約又は期間1年以上の有期労働契約により
使用される者、契約更新により1年以上使用され、又は使用されることが
予定されている者
A週の労働時間数が、正規雇用の従業員(訪問介護員等)の週の
労働時間数の4分の3以上である者
のいずれにも該当する場合は「常時使用する従業員(訪問介護員等)」
として健康診断が必要です。
健康診断の実施は法で定められたものなので、その実施に要した費用を
職員に負担させることはできません。
< 社会保険は加入しなければならない。>
法人事業所で常時従業員を使用する事業所、若しくは常時5人以上の
従業員が働いている事務所及び工場、商店等の個人事業所は、
厚生年金保険及び健康保険の加入が法律で義務づけられています。
待遇云々の問題じゃなく、労働基準法すら守れないような事業所で
働いていても自分が泣きを見るだけだと思いますよ。私なら速攻辞めますねぇ。
余所を探された方が宜しいかと思います。