No.46650 Re: 身体拘束について
車いすを柵の代わりにしたのなら拘束です。
車いすがなければ離床できない方のベットのそばに車いすを置かないのも拘束です。
ですから、車いすの有無が拘束の判断材料にはなりえません。
三点柵でも拘束ではないとは言えません。
柵がなく、ベットにぬいぐるみを置いても、柵の代わりに置いたのなら拘束です。
形で拘束を判断してはいけません。
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発言一覧
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- ◆46645: 身体拘束について [yossy] ID:RiOCNAAD 2012/02/18 02:03
- ├◇46650: Re: 身体拘束について [こんいちは] ID:dAdgZxVC 2012/02/18 10:35
- ├◇46686: Re: 身体拘束について [もこ] ID:u9E4MWL7 2012/02/20 00:40
- │└◇46689: Re: 身体拘束について [yossy] ID:RiOCNAAD 2012/02/20 03:39
- └◇46698: 身体拘束の定義 [ケアマネ・ストロンガー] ID:a1IcCPSp 2012/02/20 11:21
- └◇46789: Re: 身体拘束の定義 [yossy] ID:RiOCNAAD 2012/02/24 00:38