No.46645 身体拘束について

No.46645は質問(相談内容)です。

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No.46645:身体拘束について[yossy]ID:RiOCNAAD 2012/02/18 02:03
ベッド臥床時に4点柵をすると臥床本人が自由に離床できるスペースがないということで身体拘束に値し、同意書が入りますよね
しかし、3点柵なら身体拘束には当たらないのですが、臥床本人が自由に離床できるスペースに車いすを横付けにし、そのスペースをふさいでしまったとしたら身体拘束に値するのですか?しないのですか?

発言一覧

以下、No.46645の質問に対する回答です。

 46645: 身体拘束について [yossy] ID:RiOCNAAD 2012/02/18 02:03
 ├◇46650: Re: 身体拘束について [こんいちは] ID:dAdgZxVC 2012/02/18 10:35 評価
 ├◇46686: Re: 身体拘束について [もこ] ID:u9E4MWL7 2012/02/20 00:40 評価
 │└◇46689: Re: 身体拘束について [yossy] ID:RiOCNAAD 2012/02/20 03:39 評価
 └◇46698: 身体拘束の定義 [ケアマネ・ストロンガー] ID:a1IcCPSp 2012/02/20 11:21 評価
  └◇46789: Re: 身体拘束の定義 [yossy] ID:RiOCNAAD 2012/02/24 00:38 評価

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No.46650:Re: 身体拘束について[こんいちは]ID:dAdgZxVC 2012/02/18 10:35
車いすを柵の代わりにしたのなら拘束です。
車いすがなければ離床できない方のベットのそばに車いすを置かないのも拘束です。
ですから、車いすの有無が拘束の判断材料にはなりえません。
三点柵でも拘束ではないとは言えません。
柵がなく、ベットにぬいぐるみを置いても、柵の代わりに置いたのなら拘束です。
形で拘束を判断してはいけません。

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No.46686:Re: 身体拘束について[もこ]ID:u9E4MWL7 2012/02/20 00:40
うちでは拘束になります

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No.46689:Re: 身体拘束について[yossy]ID:RiOCNAAD 2012/02/20 03:39
ご意見ありがとうございます。
参考になります。
本人が自由にベッドへの出入りを防いでしまうことが拘束といううことですが、
基本的に本人がベッドに臥床していて自由に離床することに焦点を当ててしまいがちですが、本人が離床していてベッドへ入れないように4点柵をしてしまうことも拘束に入るんですよね。

ある利用者様がベッドに自己にて入ろうとして転倒したため4点柵を現在使用していますが、上司は拘束ではないと申しておりまして、同意書をいただいていません。
そのような拘束をしなくてもよいような良い対策はあるでしょうか?
また、ベッドから利用者が自己にて車いすへ移乗してしまわないように拘束をせずに解決する策はないでしょうか?
先日監査が入りましたが我がユニットの現場を巡回しなかったので引っかからなかったのですが、他の職員が身体拘束の有無を確認に来たときその上司は「うちは身体拘束なんてしていません!!」と啖呵をを切っていましたが、きっと監査が現場を確認していたら引っかかっていたかもしれません。
上司はその行為は身体拘束ではないと言い切っていますが、どのようにしたら防げるのでしょうか?

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No.46698:身体拘束の定義[ケアマネ・ストロンガー]ID:a1IcCPSp 2012/02/20 11:21
※ 以前拘束について読んだ事のある意見です。なるほど!と思ったので、その日から僕の意見にしました。内容は次のとおりです。

 安全確保の手段が、「利用者の自由意志に基づくあらゆる行動を制限している」のであれば、それは身体拘束に該当すると理解されても仕方ありません。ここで大切になるのは次の点です。
 身体拘束と安全確保について、安全確保を拡大解釈しない事。名目上は“安全確保”実際は“拘束”という事になってしまうからです。
 安全確保の為に「自由意志に基づく行動を制限」するしか方法がない時には、利用者又は家族とその旨をしっかりと話し合い、その結果を記録すると供に、拘束に同意する旨の文書の取り交わす。さらに拘束をした方法や時間帯などの記録をしっかりと残しておく。こうする事で「已むを得ない場合に許されている拘束」の条件を充たすことができます。
 拘束の定義は上記の通りです。そして行っている行為が“拘束に該当するか否かの判断には事業所は立ち入れない”と考える事が必要です。利用者やその家族、さらには第三者がそれをどう判断するかが決め手になると考えています。とても難しい問題です。理想を追いかけると現実はついてきてはくれません。だからといって拘束を矮小化していけばそれはそれで又問題となります。私はいつも『拘束をゼロにすることは限りなく難しいことだ。しかし正当に拘束をして、その事に対する批判は甘んじて受けていこう』と考えています。

・・・以上です。


 具体的な考え方の手順としては、まず事故の原因となるものを、箇条書きに上げてみることでしょうか。

◆身体能力低下
◆判断力低下
◆低下した能力でも安全に活動できる設備(手摺など)が整っていない
◆職員が介助していない時間(瞬間)がある
◆重力が1Gもある
◆転倒した時にぶつかる床などが、外傷を負うのに十分な固さがある etc...

 それぞれのケースで 何が原因となっているのか・どの原因なら解消できるのか を考えていく事だと思います。
 この時に一番重要なのは、精神論に走らない事。「良く目を行き届かせて」などは、論外。そうでなくても、人は必ず失敗します。それを前提の話し合いでなくては、何の解決にもなりません。

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No.46789:Re: 身体拘束の定義[yossy]ID:RiOCNAAD 2012/02/24 00:38
大変勉強になりました。
ありがとうございました。